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NPO長野県図書館等協働機構/信州地域史料アーカイブ

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宿継要書留 ([翻刻])

  (改頁)   信州伊奈郡七拾三ケ村中馬并同国 筑摩郡松本町商人与同国伊那 海道拾六ケ宿問屋継馬諍論,    (改頁)   及相定之、村々より付出候荷物 国々江致往来段、何之道筋 茂向後通馬継馬双方勝手,然共中  馬駄賃者下直ニ候処、宿並駄賃  之割合を以宿送りニ可仕哉之段  委細御理害被仰聞候処、右継馬,於只今飯田町・市田 原町両宿之儀者、中馬相障申義 曽而無御座候、併伊那海道宿並 御用之御傳馬并旅人之継馬,九月迄之間耕作 致候ニ付、中馬稼ヲ重ニいたし来り候旨申之、 馬継場問屋申立候者、中馬仲間勝手を 以継馬
宿継要書留 ([現代訳])

商人方 松本へ1通 信州伊奈郡73か村中馬ならびに同国筑摩郡松本町商人と、同国伊那街道16か宿問屋と継馬,継馬村々一統承知し、右のほかどのように仰せ出されても、違反はしないと申上げました。,また伊那街道宿並御用の御伝馬や旅人の継馬を勤めれば、中馬荷物は継荷になるので、宿並の通継馬仰せ付けられるようにお,宝永3戌年訴訟の時、通馬・継馬自由であると御裁許がありました。,馬継場問屋の申し立ては、中馬仲間 が勝手に継馬をしては、商人荷物を中馬につけると、馬継場では御用通行
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