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桜田門外之変速報
([翻刻])
水戸殿御家来三月三日 井伊殿御登城先 桜田門外ニ而 御駕籠江狼藉候拾七人 剛旁
脇坂
二而死, 蓮田一五郎 廣木和之助 内 五人 即死 三人
脇坂
江欠込
桜田門外之変速報
([現代訳])
井伊殿のご登城先桜田門外で お駕籠を襲撃した17人 大関和七郎 森五郎九郎(
脇坂
,蓮田一五郎 廣木和之助 そのうちの 5人は 即死 3人は
脇坂
家
「長野県町村誌」と明治初期の絵図・地図
(飯田町)
: 商 民業女: 縫紡/養蚕 その他特記ワード: 坂西氏/毛利秀頼/京極高知/小笠原秀政/
脇坂
氏
宿継要書留
([解説])
①正保3(1646)年 飯田藩
脇坂
氏より市田問屋に渡された7品の定書 ②元禄7(1694)年 ,そして
脇坂
氏の治世になって、宿駅制度が完備しました、正保2(1645)年に名残町を伝馬町と改称し、伝馬役
信州飯田町家控
([翻刻])
(改頁) 箕瀬羽場之御蔵屋敷を建ら連、御手代衆を被 差置候 元和三巳年より
脇坂
淡路守藤原安元公予州,向後町人付颪候木綿 古手くり綿小間物惣而かがり荷綿買此分三問屋ニ而 売買仕候様ニと願上候処、御家老
脇坂
新左衛門様御取, 22 慶安三庚寅二月日 渡邊九兵衛
脇坂
内膳,御分知被成、飯田領 之内二万石并新田分ニ千石余相渡被申候、御舎弟 孫太郎様三千石之御分知ハ一ノ宮
脇坂
様五千石之内,十一日より晦日迄桜町ニ而御伝馬役相勤申候、御奉 行御代官御役人中の村方御用御差紙御触書等相送
脇坂
様御代
信州飯田町家控
([現代訳])
元和3(1617)年より、
脇坂
淡路守藤原安元公が伊予(愛媛県)大洲より知行高55000石で移って来ました,一承応3(1654)年12月3日
脇坂
安元公が逝去されました。 ,一同4(1655)年家督は
脇坂
中務少輔藤原安吉公が継ぎました。,間もなく
脇坂
安元公が飯田城主になり、50000万石を領しましたが、残り4000石余は伊那にありました。,一所替で
脇坂
中務少輔様が播州(兵庫県)龍野へ行かれ、関東烏山より堀美作守様が入ってきました。
パスファインダー
(江戸時代の飯田藩と飯田町)
飯田藩
脇坂
氏 堀氏 飯田町 13町 5町 地子米 年寄 問屋 庄屋 組頭 商品流通
御城下古法并市場古法書抜書集
([現代訳])
右の内袋茶は、慶安年中
脇坂
淡路守様の御代に、桜町を新しく作った時、賑いのために13町に断って、売買を許可,右の3品の内袋茶だけは、先御城主
脇坂
淡路守様の代に、桜町へ許可されたものである。,木綿・古手・繰綿・小間物は、問屋が取り扱いができるように仰せ付けてくれるよう願い上げたところ、御家老
脇坂
新左衛門様,慶安3(1650)庚寅年2月日 渡辺九兵衛
脇坂
内膳,袋茶については前の御領主様(
脇坂
氏)の代に、新規に桜町を取り立ての時、賑いのため桜町にするように仰せ付
御城下古法并市場古法書抜書集
([翻刻])
□…□相廻り商売仕来申候、右之内袋茶之義ハ、慶安年中 (改頁) 9
脇坂
淡路守様御代桜町新宿御取立之節,向後町中江付卸候木綿 古手繰綿小間物、惣而かゝり荷紙売綿売仕候様ニ被 仰付被下候様願上候処、御家老
脇坂
新左衛門様御取成,と申付者也 慶安三年庚寅二月日 渡辺九兵衛
脇坂
内膳
宿継要書留
([翻刻])
[翻刻] (表紙) 「 宿 継 要 書 留 」
脇坂
様より被下置候御証文之写,事、中馬之者申趣伊那海道諸 色商荷物、従古来尾州・三 州・松本江通り馬ニ而通路仕来 候、先年
脇坂
中務少輔信州, にきわひ候様ニと申付者也 渡邉九兵衛 印 慶安三庚寅二月
脇坂
内膳,而相勤申候、 赤須村之内赤須町之御高札 御免定ニ有之上穂者村被 有之候 一片桐町之義元和三巳年
脇坂
宿継要書留
([現代訳])
) 宿継についての大切な書類の記録
脇坂
様,先年
脇坂
中務少輔様の信州領地の時、家来方より七品の荷物は宿継にするよう、市田村問屋方が書付を差し出した,渡邉九兵衛 印 慶安3(1650)庚寅年2月
脇坂
内膳 印 ,一片桐町は元和3巳年
脇坂
淡路守様御領分の時、問屋は伝馬役米として280俵地頭より渡し、夫役は免除されていました
松本藩庄内組大庄屋御用留
([翻刻])
美濃 三河 飛騨 信濃 伊勢 越後 八ケ国相対勧化御 免被仰付候、依之寺社 御奉行
脇坂
淡路
松本藩庄内組大庄屋御用留
([現代訳])
・三河・飛騨・信濃・伊勢・越後の八か国が、ともに勧化御免を仰せつけられたので、これにより寺社御奉行の
脇坂
淡路守殿御一人
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