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NPO長野県図書館等協働機構/信州地域史料アーカイブ

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宿継要書留 ([解説])

飯田藩脇坂氏より市田問屋に渡された7品の定書  ②元禄7(1694)年  中馬追いと伊那街道16宿との争論の裁許書, ③宝永3(1706)年  伊那郡中馬と筑摩郡中馬との争論の裁許書  ④慶安3(1660)年・享保,この裁許書は『宿継要書留』には、全く記録されていません。
宿継要書留 ([現代訳])

御裁許書を中馬方双方および16宿へ1通ずつ、都合3通下された。,それまでの裁許書は評定所へ取り上げられた。       ,右裁許書の写 信州伊奈郡と筑摩郡の村々中馬は、新馬のことについて訴え出た。,先年裁許書にある道筋 ならびに荷物の品については、定めなかった。,2,3日の内に御裁許書を渡すと言われた。そのように心得よと仰せ付けられた。
宿継要書留 ([翻刻])

江戸表江出訴、則伊奈郡  中馬方之者共被召呼御吟味之上、  筑摩郡中馬方願之通被 仰付、  御裁許書中馬方双方并十六宿, 江壱通都合三通被下置、前両度之  御裁許書ハ御評定所江御取  上被遊候       右裁許書写,改頁)   毛ヲ以定候儀ニ付、右助成を以て御年貢相納 候由之申分ケ者難相立、寛文・元禄之 御裁許書者,改頁)   是又仕来り之通相心得、其外之品者 宿々并馬継場ニ而継送り可申旨 被仰渡、度々之御裁許書証文等
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