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NPO長野県図書館等協働機構/信州地域史料アーカイブ

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寛保二年十月上畑村総百姓往還道・屋敷移転取極証文 ([解説])

寛保二年十月上畑村総百姓往還道・屋敷移転取極証文 / 寛保二年一〇月の「上畑村総百姓往還道・屋敷移転取極証文」は、右のような大被害を受けた上、今後も同様の被害,を受けかねないと考えた村民が、村の移転を決めた際の取極証文である。,その際、誰の田畑へ往還道が設定されても文句は言わないと約束したのが、この証文である。  
寛保二年十月上畑村総百姓往還道・屋敷移転取極証文 ([翻刻])

寛保二年十月上畑村総百姓往還道・屋敷移転取極証文 / [翻刻] 1    (表紙)  「 寛保弐年戌十月     相定申往還并村居引移証文              
割田家文書 (史料5 寛保三年六月廿一日 覚)

藩による工事が計画通り出来ましたので、一通の証文を差上げます。         ,      又 六   右に記してある事は、工事が済んだ部分の調べが済んだとき、一村ごとにその場所で証文
寛保二年十月上畑村総百姓往還道・屋敷移転取極証文 ([現代訳])

寛保二年十月上畑村総百姓往還道・屋敷移転取極証文
寛保二年八月上畑村水災救恤願 ([解説])

寛保二年一〇月の「上畑村総百姓往還道・屋敷移転取極証文」は、右のような大被害を受けた上、今後も同様の被害,を受けかねないと考えた村民が、村の移転を決めた際の取極証文である。,その際、誰の田畑へ往還道が設定されても文句は言わないと約束したのが、この証文である。  
寛保二年九月上畑村水災につき当立毛御見捨願 ([解説])

寛保二年一〇月の「上畑村総百姓往還道・屋敷移転取極証文」は、右のような大被害を受けた上、今後も同様の被害,を受けかねないと考えた村民が、村の移転を決めた際の取極証文である。,その際、誰の田畑へ往還道が設定されても文句は言わないと約束したのが、この証文である。  
『長野史料』索引 (『長野市史』と『長野史料』)

  災記、市場衰微歎願訴訟、権堂飯盛女に付約定書、安政年中歩役一件出入、元   禄度市場伺、慶長宿証文
割田家文書 ([解説])

史料5は、御普請完成の証文である。  ,笠倉村役人は、完成を確認した上で証文を提出した。  
宿継要書留 ([翻刻])

[翻刻] (表紙)      「 宿  継  要  書  留 」   脇坂様より被下置候御証文之写,可致宿次旨、市田村問屋方書 付差出ニ付、荷物上まへ掠取候 故、弐拾弐年以前右之段訴候処、従 奉行所証文出之,近年松本町商人与致一味 出所より之作物与申之、松本売買 之荷物付通り候ニ付去春訴候処、 次荷物証文之通宿次,ニ付、 為検使覚書藤右衛門手代松山儀兵衛・ 都筑長左衛門手代関太郎兵衛差 遣之令穿鑿之所、先年証文之,ニ奥印致宿々相廻申候、 御申上げ候右文意       一御請証文之通相伝申候而奥書ニ  右御裁許御請証文之写相廻
善光寺道名所図会 (○別所温泉)

   依て如来を暫く借奉り度よしの告文を奉るに因て、出浦の高望公へ綸    命下り、三楽四院へ奉借証文三河,の守護より越さる、[此証文正徳二年に本堂焼失迄ハ内    陣に納有しが、其外宝物共に此時悉く焼亡す、,依て鳳来寺    岑の薬師と称し、霊験今に掲焉し、梺に町屋軒を並へて建連ねたり、    但右の古証文焼失
宿継要書留 ([現代訳])

これにより前の 証文を皆取り上げる。,後日のため宿々で連判の証文はこのようです。    ,よって御請け証文を差上げます。               ,後のため証文に連判し、一札を差しあげます。         ,申し上げたことは、 一御請証文の通り伝え、奥書に右御裁許の御請証文の写しを廻します。
寛保二壬戌年金井村戌出水万覚留帳 ([翻刻])

村中之者共迄も  改余儀不申上候、後日為帳之  御尋御座候ハゝ、何分之曲事ニも  可被仰付候、為右証文指上申候所
パスファインダー (幕末の木曽騒動)

洗馬宿 本山宿 慶応二年 野口庄三郎 贄川 奈良井 藪原 宮越 床尾村 岩垂村 今村 小沢庄右衛門 米証文
秀吉と真田 (上杉景勝への従属と証人信繁(弁丸))

   この文書は真田弁丸(信繁)とみられる「弁」が、「左衛門尉」の旧臣諏訪久三に、秀正の出していた証文
善光寺道名所図会 (○別所温泉)

このことがあり、出浦から如来をしばらく借り受けることとし、三河の守護が三楽四院へ借証文を入れました。,この証文は本堂の内陣にありましたが、正徳2年にほかの宝物とともに焼けてしまいました。  ,古証文が焼失してから、三州では、ここを鳳来寺と呼ぶようになりました。  
秀吉と真田 (武田氏・織田氏の滅亡と真田昌幸)

つまり現支配地安堵(確認・保証)のほか、上州の箕輪(みのわ)領、甲州で二千貫、及び諏訪郡を給するとの証文
伊那県布令書 ([翻刻])

朱書にて何地に罷在      候子細相記し可申、且縁組其外人数出     入有之節ハ、互ニ人別送證文正
『長野史料』索引 ([翻刻])

     三、法規命令     上杉森松平三家ヨリ指令国道     慶長十六年越後家ヨリノ宿証文
書留帳(延徳田んぼを漂流した話) ([翻刻])

以何卒餓死無之様ニ 可仕旨村々名主与頭江被仰渡候ニ付、右奉願上候 金子を以返済可致との文言ニ而借用証文
明治二年八月上田騒動一件書留 ([翻刻])

林庄之助 乍恐口上書 一、私儀、天保度、金八拾両八分之御利足ニ而、御勘定御奉行様へ御預ケ申 上、御証文頂戴仕置候処,、今般徒党之者共之悪行ニ付、紛失 仕候、尤其外ニも御取集金調達金等上納之御証文も頂置、紛失 仕候得共
松本藩庄内組大庄屋御用留 ([翻刻])

右者今日御呼出候処、遅刻ニ  相成、明廿日御呼出し、源十へ達ス 一盗難届 一去来 壱〆 一逗留願 同 一諸証文,             金井   十四日 一筑摩村惣三郎娘、伊深村作  右衛門忰、承兵衛妻、差遣度、  岡田口御証文御下会所,祷被仰付候間、得其意組下 村々并寺社江も不洩様、可 申聞候也、  三月廿六日  郡所印 一御番所通御証文三通,天保十三寅三月聢与御達し ニ相成居候処、今以不同之心得 有之候趣相聞、以之外之儀ニ候、寺 院も先寺より慥之送り証文取,一宗門帳御役所へ御差出之節、帳書之者各被  召連可被罷出候、其節左之帳面取揃  可有御差出候 一浪人証文并山伏別証文
御城下古法并市場古法書抜書集 ([翻刻])

 四未年四月     毛賀村仲五郎塩之事并                      仲五郎より誤証文過料銭取之候事,仰付候、塩之義問屋場ニ而売候義向  後不相成候事、本町太田九郎兵衛へ壱通桜町問屋久内へ  壱通、右証文被下置候, 御定之古法ニ相漏候段相届罷帰候所、段々改申候ニ付、不調  法之段一札取過料銭取之為差出候、右誤証文者本町壱丁目,・桜井平七・福沢弥平治出席、  角屋持大屋并借屋不残呼出し御停止十三品、寛文  年中進藤源助様御証文読為聞
御城下古法并市場古法書抜書集 ([現代訳])

      毛賀村仲五郎の塩扱いの事と仲五郎より                        誤り証文,市場の古法に 背いた者より過料銭を取                        り、合わせて誤り証文,本町太田九郎兵衛へ1通、桜町問屋久内へ1通、証文を下さって済んだ。細かくは前の通りである。,右の誤り証文は本町1丁目組頭平左衛門・五郎七宛に取って、五郎七へ預けておいた。,禁止の13品や寛文年中の進藤源助様の証文を読み聞かせ、2月2日までに商売改めをすること、青物商売を続けたいものは
松本藩庄内組大庄屋御用留 ([現代訳])

したところ、遅刻したので、明日二十日に御呼び出しと源十へ伝えた、 盗難届、去来一〆、逗留願一〆、諸証文,このことを組の村々と寺社江へも洩れの内容に申し聞かせること、三月二十六日  郡所より 一、御番所通の御証文三通,しがあったところだが、、今もって心得違いがあると聞く、もってのほかであるので、寺院も先寺より確かな送り証文,は、帳書の者をそれぞれ召し連れて罷り出ること、そのときに、左の帳面を取り揃えて差し出すこと、 浪人証文,と山伏別証文、一般の者と寺社御請書、五人組帳、増減帳、持高帳、家数・牛馬帳、寄寺院書付     (
信州飯田町家控 ([翻刻])

御聞届被遊、以前之御役人まで御詮議被遊、上下之  横丁竪町並之商売堅停止被仰付、源介様より  御証文被下置候,               松沢善右衛門 様     (改頁)      37    右之御人数之古来之通近藤源助殿御証文相立
信州飯田町家控 ([現代訳])

以前の御役人まで詮議され、上下の横町に竪町並の商売をすることは堅く禁止と仰せ付けられ、源介様より証文が,               宮崎相左衛門 様                松沢善右衛門 様 右の人たちは近藤源助殿の証文
信濃奇談 (信濃奇談 下)

ならんと先覚ハいひしか、私に考るに、山室邨遠照寺に持伝へる古証文に、康歴二年六月小松四郎源盛義と見へたり
天明三年浅間騒動記 ([翻刻])

江戸表え度々御願申上候処、御上ニ而も御益 の筋故、御評議之上願通り可被 仰付由ニ而 願人共江戸表え御証文頂戴
寺子屋師匠の日記 (寺子屋師匠の日記「当家初代好古堂芝産(注1)一代記 全 小沢和徳誌焉」)

能為書無事ニ留主居仕候 此時喜治郎十四才也 然る所父上ニ者  御奉行所向宜敷申分得勝利弥三燈鬮引先証文議定之趣,ニ相済訴答  為取賛証文ニ而御奉行所江も書上いたし首尾克三ケ月かゝりにて  其極月中旬過目出度帰村飯田御役所江
贈答百人一首 ([本文、奥付])

戸嶋といふ所に在陣し給ひしが、元親、一条家の家来入江左近を頼み、一条どのを討て呉なば国の庄を与ふべき証文
北向山霊験記 戸隠山鬼女紅葉退治之伝 全 ([翻刻])

貴様(きさま)の書(かい)た証文(しゃうもん)あるぞ。
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