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寛保二年十月上畑村総百姓往還道・屋敷移転取極証文
([解説])
寛保二年十月上畑村総百姓往還道・屋敷移転取極
証文
/ 寛保二年一〇月の「上畑村総百姓往還道・屋敷移転取極
証文
」は、右のような大被害を受けた上、今後も同様の被害,を受けかねないと考えた村民が、村の移転を決めた際の取極
証文
である。,その際、誰の田畑へ往還道が設定されても文句は言わないと約束したのが、この
証文
である。
寛保二年十月上畑村総百姓往還道・屋敷移転取極証文
([翻刻])
寛保二年十月上畑村総百姓往還道・屋敷移転取極
証文
/ [翻刻] 1 (表紙) 「 寛保弐年戌十月 相定申往還并村居引移
証文
割田家文書
(史料5 寛保三年六月廿一日 覚)
藩による工事が計画通り出来ましたので、一通の
証文
を差上げます。 , 又 六 右に記してある事は、工事が済んだ部分の調べが済んだとき、一村ごとにその場所で
証文
寛保二年十月上畑村総百姓往還道・屋敷移転取極証文
([現代訳])
寛保二年十月上畑村総百姓往還道・屋敷移転取極
証文
寛保二年八月上畑村水災救恤願
([解説])
寛保二年一〇月の「上畑村総百姓往還道・屋敷移転取極
証文
」は、右のような大被害を受けた上、今後も同様の被害,を受けかねないと考えた村民が、村の移転を決めた際の取極
証文
である。,その際、誰の田畑へ往還道が設定されても文句は言わないと約束したのが、この
証文
である。
寛保二年九月上畑村水災につき当立毛御見捨願
([解説])
寛保二年一〇月の「上畑村総百姓往還道・屋敷移転取極
証文
」は、右のような大被害を受けた上、今後も同様の被害,を受けかねないと考えた村民が、村の移転を決めた際の取極
証文
である。,その際、誰の田畑へ往還道が設定されても文句は言わないと約束したのが、この
証文
である。
『長野史料』索引
(『長野市史』と『長野史料』)
災記、市場衰微歎願訴訟、権堂飯盛女に付約定書、安政年中歩役一件出入、元 禄度市場伺、慶長宿
証文
割田家文書
([解説])
史料5は、御普請完成の
証文
である。 ,笠倉村役人は、完成を確認した上で
証文
を提出した。
宿継要書留
([翻刻])
[翻刻] (表紙) 「 宿 継 要 書 留 」 脇坂様より被下置候御
証文
之写,可致宿次旨、市田村問屋方書 付差出ニ付、荷物上まへ掠取候 故、弐拾弐年以前右之段訴候処、従 奉行所
証文
出之,近年松本町商人与致一味 出所より之作物与申之、松本売買 之荷物付通り候ニ付去春訴候処、 次荷物
証文
之通宿次,ニ付、 為検使覚書藤右衛門手代松山儀兵衛・ 都筑長左衛門手代関太郎兵衛差 遣之令穿鑿之所、先年
証文
之,ニ奥印致宿々相廻申候、 御申上げ候右文意 一御請
証文
之通相伝申候而奥書ニ 右御裁許御請
証文
之写相廻
善光寺道名所図会
(○別所温泉)
依て如来を暫く借奉り度よしの告文を奉るに因て、出浦の高望公へ綸 命下り、三楽四院へ奉借
証文
三河,の守護より越さる、[此
証文
正徳二年に本堂焼失迄ハ内 陣に納有しが、其外宝物共に此時悉く焼亡す、,依て鳳来寺 岑の薬師と称し、霊験今に掲焉し、梺に町屋軒を並へて建連ねたり、 但右の古
証文
焼失
宿継要書留
([現代訳])
これにより前の
証文
を皆取り上げる。,後日のため宿々で連判の
証文
はこのようです。 ,よって御請け
証文
を差上げます。 ,後のため
証文
に連判し、一札を差しあげます。 ,申し上げたことは、 一御請
証文
の通り伝え、奥書に右御裁許の御請
証文
の写しを廻します。
寛保二壬戌年金井村戌出水万覚留帳
([翻刻])
村中之者共迄も 改余儀不申上候、後日為帳之 御尋御座候ハゝ、何分之曲事ニも 可被仰付候、為右
証文
指上申候所
パスファインダー
(幕末の木曽騒動)
洗馬宿 本山宿 慶応二年 野口庄三郎 贄川 奈良井 藪原 宮越 床尾村 岩垂村 今村 小沢庄右衛門 米
証文
秀吉と真田
(上杉景勝への従属と証人信繁(弁丸))
この文書は真田弁丸(信繁)とみられる「弁」が、「左衛門尉」の旧臣諏訪久三に、秀正の出していた
証文
善光寺道名所図会
(○別所温泉)
このことがあり、出浦から如来をしばらく借り受けることとし、三河の守護が三楽四院へ借
証文
を入れました。,この
証文
は本堂の内陣にありましたが、正徳2年にほかの宝物とともに焼けてしまいました。 ,古
証文
が焼失してから、三州では、ここを鳳来寺と呼ぶようになりました。
伊那県布令書
([翻刻])
朱書にて何地に罷在 候子細相記し可申、且縁組其外人数出 入有之節ハ、互ニ人別送
證文
正
秀吉と真田
(武田氏・織田氏の滅亡と真田昌幸)
つまり現支配地安堵(確認・保証)のほか、上州の箕輪(みのわ)領、甲州で二千貫、及び諏訪郡を給するとの
証文
『長野史料』索引
([翻刻])
三、法規命令 上杉森松平三家ヨリ指令国道 慶長十六年越後家ヨリノ宿
証文
書留帳(延徳田んぼを漂流した話)
([翻刻])
以何卒餓死無之様ニ 可仕旨村々名主与頭江被仰渡候ニ付、右奉願上候 金子を以返済可致との文言ニ而借用
証文
松本藩庄内組大庄屋御用留
([翻刻])
右者今日御呼出候処、遅刻ニ 相成、明廿日御呼出し、源十へ達ス 一盗難届 一去来 壱〆 一逗留願 同 一諸
証文
, 金井 十四日 一筑摩村惣三郎娘、伊深村作 右衛門忰、承兵衛妻、差遣度、 岡田口御
証文
御下会所,祷被仰付候間、得其意組下 村々并寺社江も不洩様、可 申聞候也、 三月廿六日 郡所印 一御番所通御
証文
三通,天保十三寅三月聢与御達し ニ相成居候処、今以不同之心得 有之候趣相聞、以之外之儀ニ候、寺 院も先寺より慥之送り
証文
取,一宗門帳御役所へ御差出之節、帳書之者各被 召連可被罷出候、其節左之帳面取揃 可有御差出候 一浪人
証文
并山伏別
証文
御城下古法并市場古法書抜書集
([翻刻])
四未年四月 毛賀村仲五郎塩之事并 仲五郎より誤
証文
過料銭取之候事,仰付候、塩之義問屋場ニ而売候義向 後不相成候事、本町太田九郎兵衛へ壱通桜町問屋久内へ 壱通、右
証文
被下置候, 御定之古法ニ相漏候段相届罷帰候所、段々改申候ニ付、不調 法之段一札取過料銭取之為差出候、右誤
証文
者本町壱丁目,・桜井平七・福沢弥平治出席、 角屋持大屋并借屋不残呼出し御停止十三品、寛文 年中進藤源助様御
証文
読為聞
御城下古法并市場古法書抜書集
([現代訳])
毛賀村仲五郎の塩扱いの事と仲五郎より 誤り
証文
,市場の古法に 背いた者より過料銭を取 り、合わせて誤り
証文
,本町太田九郎兵衛へ1通、桜町問屋久内へ1通、
証文
を下さって済んだ。細かくは前の通りである。,右の誤り
証文
は本町1丁目組頭平左衛門・五郎七宛に取って、五郎七へ預けておいた。,禁止の13品や寛文年中の進藤源助様の
証文
を読み聞かせ、2月2日までに商売改めをすること、青物商売を続けたいものは
松本藩庄内組大庄屋御用留
([現代訳])
したところ、遅刻したので、明日二十日に御呼び出しと源十へ伝えた、 盗難届、去来一〆、逗留願一〆、諸
証文
,このことを組の村々と寺社江へも洩れの内容に申し聞かせること、三月二十六日 郡所より 一、御番所通の御
証文
三通,しがあったところだが、、今もって心得違いがあると聞く、もってのほかであるので、寺院も先寺より確かな送り
証文
,は、帳書の者をそれぞれ召し連れて罷り出ること、そのときに、左の帳面を取り揃えて差し出すこと、 浪人
証文
,と山伏別
証文
、一般の者と寺社御請書、五人組帳、増減帳、持高帳、家数・牛馬帳、寄寺院書付 (
信州飯田町家控
([翻刻])
御聞届被遊、以前之御役人まで御詮議被遊、上下之 横丁竪町並之商売堅停止被仰付、源介様より 御
証文
被下置候, 松沢善右衛門 様 (改頁) 37 右之御人数之古来之通近藤源助殿御
証文
相立
信州飯田町家控
([現代訳])
以前の御役人まで詮議され、上下の横町に竪町並の商売をすることは堅く禁止と仰せ付けられ、源介様より
証文
が, 宮崎相左衛門 様 松沢善右衛門 様 右の人たちは近藤源助殿の
証文
寺子屋師匠の日記
(寺子屋師匠の日記「当家初代好古堂芝産(注1)一代記 全 小沢和徳誌焉」)
能為書無事ニ留主居仕候 此時喜治郎十四才也 然る所父上ニ者 御奉行所向宜敷申分得勝利弥三燈鬮引先
証文
議定之趣,ニ相済訴答 為取賛
証文
ニ而御奉行所江も書上いたし首尾克三ケ月かゝりにて 其極月中旬過目出度帰村飯田御役所江
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