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NPO長野県図書館等協働機構/信州地域史料アーカイブ

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宿継要書留 ([解説])

寛文期くらいになると、これらの通し馬は宿場と争いを起こすようになりました。
宿継要書留 ([現代訳])

中馬の者が言うことは、伊那街道のいろいろな商い荷物は、昔から尾州・三州・松本へ通し馬で通行してきた。,馬はその通りであるとあり、これを宿問屋出所とあるのは、七品の荷物を作り出す在所よりの通し馬のことであるというのである,村々より付け出した荷物は、国々へ行き来 しすることについて、どの道筋も今後通し馬・継ぎ馬ともに自由である,通し馬・継ぎ馬双方自由とあるので、中馬への仰せ渡しであって、宿場には関わりがありません。,すべて難所の場所を、通し馬で往来の荷物を自由に取扱えば年来のことですので、途中で荷物を継合い付送りますので
宿継要書留 ([翻刻])

も不通用二相 成、諸商人ハ勿論自然と御地頭様方之御益 ニも不相成様ニ奉存候、都而難所之場所ヲ 通シ,馬ニて往来之荷物自由ニ仕取扱候ハ 全年来之事故、途中ニて荷物継合付 送り候義御座候故、国中産物之品々
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