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NPO長野県図書館等協働機構/信州地域史料アーカイブ
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宿継要書留
([解説])
寛文期くらいになると、これらの
通し馬
は宿場と争いを起こすようになりました。
宿継要書留
([現代訳])
中馬の者が言うことは、伊那街道のいろいろな商い荷物は、昔から尾州・三州・松本へ
通し馬
で通行してきた。,
馬
はその通りであるとあり、これを宿問屋出所とあるのは、七品の荷物を作り出す在所よりの
通し馬
のことであるというのである,村々より付け出した荷物は、国々へ行き来 しすることについて、どの道筋も今後
通し馬
・継ぎ馬ともに自由である,
通し馬
・継ぎ馬双方自由とあるので、中馬への仰せ渡しであって、宿場には関わりがありません。,すべて難所の場所を、
通し馬
で往来の荷物を自由に取扱えば年来のことですので、途中で荷物を継合い付送りますので
宿継要書留
([翻刻])
も不通用二相 成、諸商人ハ勿論自然と御地頭様方之御益 ニも不相成様ニ奉存候、都而難所之場所ヲ
通シ
,
馬
ニて往来之荷物自由ニ仕取扱候ハ 全年来之事故、途中ニて荷物継合付 送り候義御座候故、国中産物之品々
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