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NPO長野県図書館等協働機構/信州地域史料アーカイブ
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寛保二年十月上畑村総百姓往還道・屋敷移転取極証文
([現代訳])
その証拠として村中大小百姓が
連判
します。
寛保二年十月上畑村総百姓往還道・屋敷移転取極証文
([翻刻])
本間村境迄右御見分 被遊候地所、誰田畑江往還道相かゝり候とも 相互ニ違乱 申間敷候、為後証村中大小百姓
連判
手形仍而如件
御役所より被仰渡御書付之写并請印
([解説])
されたもので、最初に岩村田藩役所からの申し渡しが記され、その後に申し渡しを承知したと記され、岩村田宿商人が
連判
浅間山大焼け以来難儀につき見分願い
([解説])
されたもので、最初に岩村田藩役所からの申し渡しが記され、その後に申し渡しを承知したと記され、岩村田宿商人が
連判
浅間山焼けにより馬草などを取ることができないため小物成免除願い
([解説])
されたもので、最初に岩村田藩役所からの申し渡しが記され、その後に申し渡しを承知したと記され、岩村田宿商人が
連判
宿継要書留
([翻刻])
伊那海道筋御領私領七色之 荷物中馬ニ不為付候所、松本町之者 今以中馬ニ荷物売出シ候間、向後無 用之由ニ
連判
之訴状差出候, 28 定法被 仰付候ニ付、宿々相談 之上右之通相定申所相違無 御座候、為後日宿々
連判
証文,拝見之上写取、永ク相守及再論ニ間 敷旨被仰渡一同承知奉畏候、若相 背候ハヽ御科可被仰付候、仍為後 証之
連判
一札差上申所如件,候者、可申届事 一弐千駄之外何ニ不寄宿継荷物御定軽尻 駄賃 一口銭四文庭銭六文 一拾三宿申合
連判
之儀七郎左衛門殿被参候節
宿継要書留
([現代訳])
ところが松本町の者は今もって中馬に荷物を付けているので、今後そうしないように
連判
の訴状を出した。,後日のため宿々で
連判
の証文はこのようです。 ,後のため証文に
連判
し、一札を差しあげます。 ,けること 一200駄のほか何によらず、宿継荷物の定は軽尻駄賃 一口銭4文庭銭6文 一13宿で申合せの
連判
違作書留帳
([翻刻])
改頁) 相成間敷与奉存候、 御上様以御慈悲御用 相勤り申度村々一統奉 願上候、依之私共
連判
仕
違作書留帳
([現代訳])
村々一同願い上げる、私ども
連判
をして差し上げる、八か村の連印、 天明辰年(四年)閏正月、 覚 その
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