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NPO長野県図書館等協働機構/信州地域史料アーカイブ

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宿継要書留 ([翻刻])

街道十六ケ宿及論事ニ、其節江戸  於評定所被仰付、御裁許  状之写左之通           中馬方,              伊奈海道村井より根羽迄    十六宿中馬争論之覚 一寛文十三丑年五月伊那郡中馬方, 紙ニ而飯田問屋市右衛門・大島問屋  又左衛門・塩尻問屋八郎左衛門右三  人被召呼御吟味之上、中馬方, 差紙ニ而被召呼御吟味之上、弥以  中馬方勝手ニ被 仰付、荷物勝  手次第付通可申候、口銭茂弥取不,、  筑摩郡中馬方願之通被 仰付、  御裁許書中馬方双方并十六宿  江壱通都合三通被下置、前両度之
宿継要書留 ([現代訳])

中馬方 宮木村へ1通           宿方  飯田へ1通           商人方 松本へ1,これにより検使をする役人が、松本より飯田迄廻り詳しく調べたうえで、伊奈郡中馬方の者たちを差紙で呼び出し,、お調べの上やはり中馬方が自由にして良いと仰せ付けられ、荷物自由に付け通してよいということになった。,お調べの上筑摩郡中馬方の願の通り仰せ付けられた。,御裁許書を中馬方双方および16宿へ1通ずつ、都合3通下された。
御城下古法并市場古法書抜書集 ([翻刻])

 売遣候塩之儀者市場江付来候塩荷物、其日売余り翌日  之市場江付送売払申候所ニ、所々より参り候馬方共,拾三町申合、馬問屋ニ而買分仕候、右問屋場ニて買分之訳者  品多余り肴或者生物等市場ニて取扱候儀難致、其上馬方,舞申儀茂御座候、又ハ弐三拾駄参候塩之内、漸々四五駄なら  てハ売不申節も御座候、此余塩馬問屋江預申候、其内馬方,拾三町助成物、殊ニ古法有之商売物之義ニ御座候、然所ニ余  塩当日之市場より翌日之市場江段々付廻候得者、馬方,ともニ申談、馬宿  田町塩屋小右衛門大横町又兵衛本町弐丁目塩屋嘉兵衛  三宿相談相極、馬方壱人ニて
宿継要書留 ([解説])

寛文13(1673)年馬方たちは幕府の奉行所へ訴えるまでになりました。
御城下古法并市場古法書抜書集 ([現代訳])

問屋場で買い分けをするわけは、多く余り肴を市場で取りうことは難しく、そのうえ馬方たちも迷惑だと聞いたので,しかし余り塩が当日の市場より翌日の市場へ、段々付け廻しをすると、馬方たちが町に留まることを迷惑がるので,一市運上を右の通りに請けてきたが、はかり塩を止めて引受にし売買するようにするべきだと、馬方・馬宿・惣町,ともに相談して、馬宿田町塩屋小右衛門・大横町又兵衛・本町2丁目塩屋嘉兵衛の3宿が相談をして決め、馬方1,但し送り荷物は、馬方病気や病馬となっても、そこからほかの馬を雇っても、13町の内各々の所まで荷物の送り
信州飯田町家控 ([翻刻])

数六百五十俵宛差上申候事     (改頁)   一御城下町市運上之事、古来飯田へ付来り候塩茶  肴等馬方之心次第,    (改頁)   一市運上右之通り請来候処ニ斗り塩を止め、引俵致し  売買致し可然と馬方馬宿惣町共,ニ申談じ候、馬  宿田町塩屋小右衛門大横町又兵衛本町塩屋嘉兵衛  三宿相談相極、馬方壱人ニて馬三疋宛追来候処,十三町之商人共買取り可仕候、其日之市場ニ而塩荷  多売残り候得者、翌日市町江廻し買分け仕候  処ニ馬方共翌日迄逗留之義迷惑之由申候
信州飯田町家控 ([現代訳])

一城下町の市運上の事、昔から飯田へ馬に付けて来た塩・茶・肴等は、馬方の心次第にどこの町へも卸して売っていました,一市運上を右の通り請けてきたが、はかり塩を止めて引俵にして売買するようにした方がよいと馬方・馬宿・惣町,馬宿田町塩屋小右衛門・大横町又兵衛・本町塩屋嘉兵衛三宿の相談が決まり、馬方1人で馬3疋ずつ追ってきたが
小県郡民謡集 (児童謡)

すきで 隣よばれて十三たべて 一つ余して袂(たもと 注4) へ入れて 馬に乗るとてすとんと落し(後の馬方拾,(取るにや恥(はずか) し取らぬにや惜しし 後の馬方一寸(ちょっと)取って皆だべた。)
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