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NPO長野県図書館等協働機構/信州地域史料アーカイブ
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宿継要書留
([翻刻])
街道十六ケ宿及論事ニ、其節江戸 於評定所被仰付、御裁許 状之写左之通 中
馬方
, 伊奈海道村井より根羽迄 十六宿中馬争論之覚 一寛文十三丑年五月伊那郡中
馬方
, 紙ニ而飯田問屋市右衛門・大島問屋 又左衛門・塩尻問屋八郎左衛門右三 人被召呼御吟味之上、中
馬方
, 差紙ニ而被召呼御吟味之上、弥以 中
馬方
勝手ニ被 仰付、荷物勝 手次第付通可申候、口銭茂弥取不,、 筑摩郡中
馬方
願之通被 仰付、 御裁許書中
馬方
双方并十六宿 江壱通都合三通被下置、前両度之
宿継要書留
([現代訳])
中
馬方
宮木村へ1通 宿方 飯田へ1通 商人方 松本へ1,これにより検使をする役人が、松本より飯田迄廻り詳しく調べたうえで、伊奈郡中
馬方
の者たちを差紙で呼び出し,、お調べの上やはり中
馬方
が自由にして良いと仰せ付けられ、荷物自由に付け通してよいということになった。,お調べの上筑摩郡中
馬方
の願の通り仰せ付けられた。,御裁許書を中
馬方
双方および16宿へ1通ずつ、都合3通下された。
御城下古法并市場古法書抜書集
([翻刻])
売遣候塩之儀者市場江付来候塩荷物、其日売余り翌日 之市場江付送売払申候所ニ、所々より参り候
馬方
共,拾三町申合、馬問屋ニ而買分仕候、右問屋場ニて買分之訳者 品多余り肴或者生物等市場ニて取扱候儀難致、其上
馬方
,舞申儀茂御座候、又ハ弐三拾駄参候塩之内、漸々四五駄なら てハ売不申節も御座候、此余塩馬問屋江預申候、其内
馬方
,拾三町助成物、殊ニ古法有之商売物之義ニ御座候、然所ニ余 塩当日之市場より翌日之市場江段々付廻候得者、
馬方
,ともニ申談、馬宿 田町塩屋小右衛門大横町又兵衛本町弐丁目塩屋嘉兵衛 三宿相談相極、
馬方
壱人ニて
宿継要書留
([解説])
寛文13(1673)年
馬方
たちは幕府の奉行所へ訴えるまでになりました。
御城下古法并市場古法書抜書集
([現代訳])
問屋場で買い分けをするわけは、多く余り肴を市場で取りうことは難しく、そのうえ
馬方
たちも迷惑だと聞いたので,しかし余り塩が当日の市場より翌日の市場へ、段々付け廻しをすると、
馬方
たちが町に留まることを迷惑がるので,一市運上を右の通りに請けてきたが、はかり塩を止めて引受にし売買するようにするべきだと、
馬方
・馬宿・惣町,ともに相談して、馬宿田町塩屋小右衛門・大横町又兵衛・本町2丁目塩屋嘉兵衛の3宿が相談をして決め、
馬方
1,但し送り荷物は、
馬方
病気や病馬となっても、そこからほかの馬を雇っても、13町の内各々の所まで荷物の送り
信州飯田町家控
([翻刻])
数六百五十俵宛差上申候事 (改頁) 一御城下町市運上之事、古来飯田へ付来り候塩茶 肴等
馬方
之心次第, (改頁) 一市運上右之通り請来候処ニ斗り塩を止め、引俵致し 売買致し可然と
馬方
馬宿惣町共,ニ申談じ候、馬 宿田町塩屋小右衛門大横町又兵衛本町塩屋嘉兵衛 三宿相談相極、
馬方
壱人ニて馬三疋宛追来候処,十三町之商人共買取り可仕候、其日之市場ニ而塩荷 多売残り候得者、翌日市町江廻し買分け仕候 処ニ
馬方
共翌日迄逗留之義迷惑之由申候
信州飯田町家控
([現代訳])
一城下町の市運上の事、昔から飯田へ馬に付けて来た塩・茶・肴等は、
馬方
の心次第にどこの町へも卸して売っていました,一市運上を右の通り請けてきたが、はかり塩を止めて引俵にして売買するようにした方がよいと
馬方
・馬宿・惣町,馬宿田町塩屋小右衛門・大横町又兵衛・本町塩屋嘉兵衛三宿の相談が決まり、
馬方
1人で馬3疋ずつ追ってきたが
小県郡民謡集
(児童謡)
すきで 隣よばれて十三たべて 一つ余して袂(たもと 注4) へ入れて 馬に乗るとてすとんと落し(後の
馬方
拾,(取るにや恥(はずか) し取らぬにや惜しし 後の
馬方
一寸(ちょっと)取って皆だべた。)
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