明治二己巳年 1
六月
組合取極書
小縣郡
高梨村
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定
今般
御一新ニ付舊弊
御一洗之御旨趣先般御開局之節
御布令書御渡ニ相成候処尚又冠
婚喪祭之儀再應難有
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御布令有之候ニ付組合村之申合定則左ニ
婚礼
一 結納もの可成丈手軽ニ可致事
一 聟嫁之外木綿服之事
但シ娵同道之婦人執持之婦人たりとも
うちかけ着用致間敷事
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一 吸もの一度肴三種之事
一 本膳之外引もの等無用之事
一 婚礼当日たりとも親類隣家組合
限之事 但 男女節句祝ひ等も右ニ准し
やり取いたす間敷事
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一 三ツ目祝其外赤飯配り申間敷事
但 聟嫁之里方へ者祝ひ可遣事
一 披露と唱ひ村役人始め懇意之者酒
振舞致間敷事
葬式
一 葬式道具之儀者棺蓋一重ニ而極手
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軽ニいたし絹木綿を不用紙はり之事
一 挾箱花籠燈籠用間敷事
一 葬祭之節都而仏事相止菩提寺
住僧伴僧弐人供壱人ニ限リ候事
但シ 菩提寺駕籠ニ而罷越候儀相止長柄
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杖等持参致間敷事
一 婦人見送リ無用之事
但 血縁ニ候共白無垢着用致間敷事
一 自村之もの悔ニ罷越候者格別野辺送
之儀者親類組合其耕地限之事
一 穴掘之儀者其耕地もの并党中
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限之事
但 酒三升限之事
一 客之儀者親隣家組合限り
成丈倹約之事
一 配り膳無用之事
一 隣村ニ候共親類之外熟意之もの追而
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次年を以悔ニ罷越候儀者格別当日
たり共立合申間敷事
一 他所親類之もの菩提寺へ同行之
儀無用之事
一 婦女子講中を定悔ニ相罷越候而念
仏相止候事
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一 出棺後大工苦労呼と唱ひ振舞無
用之事
但 諸振舞とも同断之事
一 居士大姉号不相成事
但 門牌無用之事
一 本膳一汁二菜限り候事
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一 酒無用之事
一 餅茶菓子無用之事
右之通取極候上者長く違変仕間
敷候万一心得違えもの有之候ハハ其段
御役所江御訴可申上候組合村之
内違背之もの有之候ハハ組合村より其段
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及懸合次第柄ニより是亦御訴可申上候
右者是迄も度々取極も有之候得共兎角
因循ニ而巳相成候間今般者難有
御布令も被成下置候事故惣小前
連印定書御役所江可奉差上候
依之議定連印如件
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和田村 名主 喜左衛門 (印)
大門村 名主 才兵衛 (印)
長窪新町 名主 徳右衛門 (印)
長窪古町 名主 二兵衛 (印)
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腰越村 名主 喜右衛門 (印)
高梨村 名主 弥惣太 (印)
平井村 名主 善兵衛 (印)
荻窪村 名主 新吾 (印)
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和子村 名主 孝三郎 (印)
辰口村 名主 源吾右衛門 (印)
尾野山村 名主 三右衛門 (印)
長瀬村 名主 市左衛門 (印)