デザイン支援ツールでは、自分で用意した画像をもとに連続模様を作り、画像ファイルとして保存することができます。
このページでは、ツールで使用する画像と、作成した画像の権利や利用条件についてご案内します。
このページでは、ツールで使用する画像と、作成した画像の権利や利用条件についてご案内します。
自分で作った画像を使う場合
自分で描いたイラストや、自分で作った画像を素材として使うことができます。
ツールを使っても、鈴鹿市が素材や作成した画像の著作権やその他の権利を主張することはありません。
作成した画像を公開したり、ほかの人に配布したりする場合の利用条件は、作成者自身が決めることができます。
CC BYでの公開をおすすめしています
作者名などを表示すれば、ほかの人が利用・加工したり、営利目的でも利用できる形で公開することができます。
この利用条件を CC BY(クリエイティブ・コモンズ 表示) といいます。
本事業では、作成した画像を多くの人に活用していただけるよう、自分で作った画像のみを素材として利用した場合には、CC BYの条件で公開することを推奨しています。
CC BYが付いた画像は、作者などを表示することで、ほかの人が利用・加工したり、営利目的で利用したりすることができます。
自分以外の人が作った画像を使う場合
自分以外の人が作った画像を素材として使うときは、その画像の利用条件を確認してください。
画像によって、「作者を表示する」「営利目的では使わない」「同じライセンスを付ける」などの条件が決められていることがあります。
ツールで画像を加工したり、連続模様にしたりしても、もとの画像の著作権や利用条件がなくなるわけではありません。
作成した画像を公開・配布するときの注意
作成した画像を公開したり、ほかの人に配ったりするときは、もとの画像の利用条件に従ってください。もとの画像の利用条件によっては、作成した画像をCC BYとして公開できない場合があります。
利用条件がわからない画像を使う場合は、権利を持つ人や提供元に確認してください。