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年月日表記 |
西暦 |
できごと |
備考 |
1
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天保一年.4.9
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1830/4/9
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〔3.17〕 福岡藩中老斎藤蔵人,拝領建山内での焚石掘出しを出願. 135
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2
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天保一年
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1830
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〔3.-〕 遠賀郡楠橋村庄屋・組頭より,同村井手原山に焚石丁場を出願し許可されたが,その後同村内焚石掘り方の熟練者の意見をいれ,古間歩開口の方が能率的とわかり,田畠にも障害がないところから,山奉行へ出願許可の一部変更方を遠賀・鞍手御免方役所へ再出願.〔閏3月〕許可. 525
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3
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天保一年.5.26
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1830/5/26
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〔4.5〕 文政11年の凶作により,遠賀・鞍手・嘉麻・穂波4郡の百姓困窮し,このため旅出焚石仕組の焚石を4郡に渡し相応の銭高を非常備益へ出納したが,川近くの焚石丁場は掘り尽くし,遠隔の焚石丁場の採掘で利益なく山元困窮のため,石炭の旅売を大庄屋より出願.天保1年から2ヵ年許可される. 50
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4
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この頃
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1830
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■筑前4郡で石炭採掘方法・販売組織・運送・収益分配・資源濫掘などにつき紛争頻発. 104
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5
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この頃
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1830
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■筑前の石炭年間出炭高6000万斤~7000万斤. 104
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6
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天保二年.4.27
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1831/4/27
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〔3.15〕 福岡藩御筋目沢村角大夫,知行所宗像郡池田村抱壱作畠より,天保2年~同6年の5年間,これまで通り焚石を掘り出したい旨出願. 50
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7
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天保二年.7.26
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1831/7/26
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〔6.18〕 田川郡金田村庄屋,人見山にて採掘した石炭のうち荒塊炭80万斤を若松へ積下し販売のため,舟運許可を筋奉行へ願い出,許可され,大庄屋の証明にて積み出す. 527
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8
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天保二年
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1831
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〔6.-〕 田川郡金田村庄屋より,同村人見山にて採掘の売残り石炭を焼立て石ガラとし,6000俵を小倉表へ積廻し販売したい旨,筋奉行へ出願(利益は川筋の修理費にあてる). 527
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9
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天保二年.8.23
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1831/8/23
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〔7.16〕 川筋積下しの人見山焚石,草場番所にて差留めとなる.大庄屋または上野七左衛門の証拠にては通舟を認めず(金田茂五郎の証拠によってのみ通舟を認めるという理由から).2日後代官出郡の上折衝,差留めの舟は一応通過を許可され,今後のことは協議することで落着. 569
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10
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天保二年.8.25
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1831/8/25
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〔7.18〕 小倉藩,石炭採掘に関しこれまでよりもきびしい規制措置を講じ,出願許可制を採用. 569
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