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年表種別 |
年月日表記 |
西暦 |
できごと |
備考 |
1
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全国石炭関係
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嘉永六年.1.19
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1853/1/19
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〔12.10〕 播州赤穂藩,東西浜人・石炭問屋へ取引仕法を令達. 4
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2
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全国石炭関係
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安政四年
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1857
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〔10.-〕 外国商人との石炭取り引きは,原則として,長崎会所が行なう旨の商法発布. 354
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3
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全国石炭関係
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安政五年
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1858
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〔冬〕 幕府,焚石の唐土に渡る仕組を始める. 385
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4
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地域社会
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万延一年
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1860
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〔1.-〕 福岡藩,旅人取締り改正仕法出る(明治にいたる旅人取締り方針の朝令暮改始まる). 553
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5
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地域社会
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文久二年.2.17
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1862/2/17
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〔1.19〕 小倉藩,呼野金山仕組,伊沢一市兵衛郡代支配金山吟味役,企救郡筋奉行・山奉行・大庄屋小森承之助等御用掛に任命. 587
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6
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全国石炭関係
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明治一年.5.2
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1868/5/2
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〔4.10〕 太政官,銅類売買規則を布告.全国の金銅,古銅を大阪銅会所に収め,私的販売を禁止. 162/221
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7
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全国石炭関係
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明治一年.9.11
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1868/9/11
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〔7.25〕 政府は大阪銅会所を鉱山局と改称し会計官に所属させ,各私山の採鉱はすべて該局に買収することを布告.〔12月〕鉱山司と再称. 221/162
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8
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全国石炭関係
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明治二年.4.1
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1869/4/1
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〔2.20〕 政府,鉱山解放を布告.政府の金銀銅独占を修正し,鉱山の開採,鉱物の私販を民間に許可.〔4.2〕鉱山司,規則書を草案. 162/221
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9
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全国石炭関係
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明治二年
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1869
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〔2.-〕 長州船木宰判内諸村で自家用石炭の採掘を厳禁(長州藩施政局,鉱物公有を全藩に布告). 551
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10
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全国石炭関係
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明治二年
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1869
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〔7.-〕 政府,各藩内の鉱山は藩所管とし,金銀は鉱山司に買収,銅は人民による売買を許可. 17/162
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11
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全国石炭関係
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明治三年
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1870
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〔閏10.-〕 長州藩,民間の石炭稼行を許可し,石炭方直営の採炭を休止し,現場役人を減少. 32
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12
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全国石炭関係
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この年
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1870
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▷台湾で従来の禁制を改め,一定の地域に限り石炭の採掘を公許,当時基隆方面の炭坑数92ヵ所のうち開掘中のもの48坑.鉱業人(煤戸)は鉱山の外国人への賃貸を禁ぜられ,外国洋行とかって関係あるものは不許可. 532
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13
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全国石炭関係
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明治五年.3.2
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1872/3/2
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〔1.23〕 工部省,開掘規則(明治2年4月)の県庁に委任する一項を改め,官坑は本省の直轄とし人民借区は許可収税し,官民の着手しないものは廃山とすることを大蔵省と協議,可決. 162
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14
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全国石炭関係
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明治五年.5.4
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1872/5/4
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〔3.27〕 太政官布告をもって礦山心得書を各府県に頒布. 708
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