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年表種別 |
年月日表記 |
西暦 |
できごと |
備考 |
1
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筑豊石炭関係(天保1~明治20)
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この頃
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1853
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〔嘉永年間〕 ■岡森井手の焚石積替場所増設される. 605
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2
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地域社会
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安政三年.10.23
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1856/10/23
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〔9.25〕 田川郡舟運組織改変の計画を筋々に達することを要望.金田・上野両盤は従来各30艘を各15艘2組ずつ,添田盤は従来24艘を12艘2組,猪膝盤は従来通り10艘組とし,上乗を廃止.以前のように小頭を添えて積廻すこと,その他を計画. 527
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3
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筑豊石炭関係(天保1~明治20)
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安政五年
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1858
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〔安政5年11月〕 焚石会所,4郡焚石山元の新造船30艘に新鑑札交付.鞍手郡直方・木屋瀬・植木3ヵ村船庄屋・船組頭,生業を圧迫するとして,川艜増加許可の取り消し方出願. 486
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4
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地域社会
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安政六年
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1859
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〔9.-〕 福岡藩,鞍手郡川艜改めの月日を〔9.20〕植木場,〔9.21〕木屋瀬場,〔同日昼〕直方場,〔9.22〕若宮場と通達. 16
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5
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筑豊石炭関係(天保1~明治20)
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文久一年
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1861
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〔8.-〕 鞍手郡木屋瀬・直方・植木船庄屋より,川艜船頭困窮につき,川艜1艘につき1両ずつの前借を,会所へ出願. 385
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6
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地域社会
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文久一年.8.27
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1861/8/27
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〔7.22〕 田川郡赤村庄屋帆足通蔵・添田村庄屋高瀬兵蔵,私費約500両を投じ,赤村字石坂より仲津郡犀川村に至る約2000間を開鑿,〔12.1〕完工.12石積の往来を可能にする(通船期間は文久2年1月~明治7年の13年間,その間1年平均の積込み石高4500石). 292
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7
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地域社会
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文久三年
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1863
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〔1.-〕 物価騰貴により船頭の生活困窮につき,鞍手郡木屋瀬・直方・植木3ヵ所船庄屋・組頭,諸荷物運賃の3割増を出願,許可される. 519
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8
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筑豊石炭関係(天保1~明治20)
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慶応三年
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1867
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〔1.-〕 遠賀・鞍手・嘉麻・穂波四郡山元,増船方出願. 526
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9
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筑豊石炭関係(天保1~明治20)
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慶応三年
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1867
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〔1.-〕 山元の川艜船頭たちの間に割増運賃を当然とする風潮を生じ,各所に石炭の滞貨を生じたため,焚石会所にて100艘を新造し,輸送の円滑と船頭風俗の改善を図るよう銀会所役人より献策.〔2月〕これに対し遠賀・鞍手両郡船頭,増船100余艘の廃止方を要望. 526
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10
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地域社会
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明治二年.11.10
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1869/11/10
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〔10.7〕 明治政府,西洋型風帆船・蒸気船の所有を百姓町人にも許可. 18
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11
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筑豊石炭関係(天保1~明治20)
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明治三年.3.2
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1870/3/2
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〔2.1〕 中原嘉左右,赤池川舟庄屋長谷川弥三郎と石炭出荷について協議. 360
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12
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筑豊石炭関係(天保1~明治20)
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明治三年.8.29
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1870/8/29
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〔8.3〕 鞍手郡四郎丸村焚石積場請場に船作事小屋棟上げ,入費銀預259頁450文,世話人入江六郎七以下地元の山元で出資. 521
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13
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地域社会
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明治四年
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1871
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〔12.-〕 田川郡金田盤船庄屋は長谷川弥三郎,上野・添田両盤船庄屋は早川龍蔵. 81
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14
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筑豊石炭関係(天保1~明治20)
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明治五年
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1872
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〔4.-〕 福岡県租税課,川艜庄屋を廃止,その村庄屋の支配とし,また従来の貢米積艜・煽石積・焚石会社付属舟等の区分を廃して積荷を自由とし,一様に川艜税を課することを各戸長・庄屋中へ触達. 15/16/187
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15
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地域社会
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明治五年
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1872
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〔6.-〕 田川郡では旧藩時代の舟運制度解消につき,改めて世話役をおく.金田盤30艘には金田村の加治一貫,添田盤24艘には弁城村の世良喜三治,上野盤30艘には赤池村の長谷川弥三郎,猪膝盤には佐々木只四郎. 527
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16
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地域社会
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明治五年.9.3
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1872/9/3
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〔8.1〕 福岡県,伝馬所を廃止,陸運会社を開業せしめる. 434
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