筑豊石炭礦業史年表

キーワード:第4群組合
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No 年表種別 年月日表記 西暦 できごと 備考
1 全国石炭関係 明治二一年.8.18 1888/8/18 三井組,三池集治監囚徒の出役方を官営当時と同様な方法で内務大臣に願出る.10.4許可. 495
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2 全国石炭関係 明治二一年.12.28 1888/12/28 大蔵省,三池鉱山局を廃止. 695
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3 企業・労働・災害(明治21~) 明治二二年.6.- 1889/6 福岡県令,第73号で採炭特別課税を廃止. 376
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4 企業・労働・災害(明治21~) 明治二三年.4.23 1890/4/23 鉱物運搬車,借区内で使用のものは免税,借区内より鉱物積置場や船積場まで官有地・民有地を借り車道を設け運搬する専用車も収税部に届出あるものは免税. 465
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5 企業・労働・災害(明治21~) 明治二三年.5.8 1890/5/8 坑業組合,直方で臨時総会,石炭商税賦課(2.14付県令)に反対を決議. 456
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6 全国石炭関係 明治二三年.9.26 1890/9/26 日本坑法を廃し鉱業条例公布.主な改正の要点-①試掘および採掘につき先願主義を採用,また試掘に関しては土地所有者の特権を廃す.②採掘に関して採掘権を永久とした.③鉱業人には毎年施業案を作成提出する義務および施業案に従って採掘すべき義務が課せらる.④鉱業警察・鉱夫保護に関する規定を新しく設ける. 695/221/140
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7 企業・労働・災害(明治21~) 明治二四年.2.19 1891/2/19 坑業組合,取締所を鞍手郡直方町新町に移転,若松事務所を支部とし,新たに折尾払川に派出所を設置.3.2総長石野寛平退任,龍崎中和第2代総長に就任. 317
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8 企業・労働・災害(明治21~) 明治二四年.5.- 1891/5 坑業組合,炭坑機械方雇使細則,坑夫営業鑑札規定を作成.川艜は本会取締所で全部雇入れ各炭坑の要求数に応じ割当てる. 317
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9 全国石炭関係 明治二四年.7.24 1891/7/24 鉱山監督署官制公布,鉱業条例の付属法令として鉱山に対する予防・停止命令を発する権限を監督署長に与え,鉱夫の使役規則を規定('92.4.1全国6ヵ所に鉱山監督署新設). 695/376/140
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10 全国石炭関係 明治二五年.3.8 1892/3/8 農商務省令公布,鉱山監督署を東京・秋田・大阪・広島・福岡・札幌の6ヵ所に設置し,各管轄区域を定める.金沢・鹿児島に支署をおく.6.1開署. 376
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11 全国石炭関係 明治二五年.3.16 1892/3/16 農商務省,鉱業警察規則・鉱業条例施行細則を公布し,鉱山災害報告を法的に義務づける. 376
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12 企業・労働・災害(明治21~) 明治二五年.5.8 1892/5/8 坑業組合,川艜運賃を規定.荷役のできない天災日を除き3日以上滞留する時は日待賃1日15銭ずつを給与. 465
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13 全国石炭関係 明治二五年.6.1 1892/6/1 福岡鉱山監督署,福岡市馬場新町で開署式を挙行,署長田中隆三.管轄区域は九州・沖縄. 376
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14 生産・流通(明治21~) 明治二五年.6.- 1892/6 このころ坑業組合と艜業組合は石炭運搬取締上につき紛議を生じていたが,和解.県庁の調停により,一は坑業組合の希望を入れて連帯取締とし,一は艜業組合の希望を入れて,運炭に関する鑑札を艜業組合より付与.なお取締について細則を設け,両組合総長連署の上県庁に届出. 456
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15 全国石炭関係 明治二五年.8.- 1892/8 福岡鉱山監督署管内の坑業者組合,筑豊五郡坑業組合(組合長龍崎中和),筑前西部坑業組合(赤幡高麿),北松浦郡南部石炭坑業組合(山崎喜平次)北松浦郡北部石炭坑業組合(植村浅吉),東彼杵郡石炭坑業組合(篠崎寛行). 456
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16 企業・労働・災害(明治21~) 明治二六年.11.25 1893/11/25 坑業組合,福岡県へ筑豊石炭鉱業組合規約の更正を申請,'94.2.7認可. 724
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17 企業・労働・災害(明治21~) 明治二六年.11.- 1893/11 坑業組合,組合員の範囲に企救郡を加え,筑豊石炭鉱業組合と改称(以下鉱業組合と略称).直接各炭坑を基礎とする同業組合に改組.事務所を直方より若松町新地に移転し直方を支部とする.常議員に麻生太吉・安川敬一郎・松田武一郎・安達仁造・筒井省吾を選出. 317
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18 企業・労働・災害(明治21~) 明治二七年.1.- 1894/1 鉱業組合,事務所の一部を艜業組合に貸与し同組合の事務を兼務. 317
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19 企業・労働・災害(明治21~) 明治二八年.1.22 1895/1/22 鉱業組合,杉浦譲三・稲垣徹之進の両人を代表として鉱業条例改正運動を起す,谷口与四郎も上京し運動に加わることを承認. 465
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