筑豊石炭礦業史年表

キーワード:第1群仕組
/ 2ページ
No 年表種別 年月日表記 西暦 できごと 備考
1 筑豊石炭関係(天保1~明治20) 天保二年.8.26 1831/8/26 〔7.19〕 焚石山につき.田川郡金田手永のうち金田・糸田・河原弓削田・宮尾・後藤寺5ヵ村へ,従来の石間歩札にかえて納差札を発行,採掘許可.但し,積出しは役筋へ許可を出願のこと. 569
ページ】: 3
2 全国石炭関係 天保二年.12.5 1831/12/5 〔11.2〕 播州赤穂藩において塩浜に対する定法令達.文政6年から石炭焚きになったが,経験が浅いため煙の逆流を防ぐなどの諸注意を与え,問屋が買付けの時欠石なきよう配慮.また石炭を塩浜人が買入れの時,浜人・問屋を立会わせ,品質・値段などを石炭問屋にまかせないようにする. 4
ページ】: 2
3 全国石炭関係 天保四年.4.27 1833/4/27 〔3.8〕 播州赤穂藩において,<石炭取締及問屋礼銀之事>が触れ出され,薪問屋は石炭問屋となり,石炭取締りと礼銀差上げを願い出る. 4
ページ】: 4
4 地域社会 天保四年.9.24 1833/9/24 〔8.11〕 小倉藩,代官に,国堺・郡堺・往還・川筋等の改め方を命ずる. 569
ページ】: 5
5 筑豊石炭関係(天保1~明治20) 天保六年 1835 〔2.-〕 遠賀・鞍手・嘉麻・穂波4郡の焚石旅出仕組,天保6年より10年間御救方の請持となる. 50
ページ】: 8
6 筑豊石炭関係(天保1~明治20) 天保八年.4.3 1837/4/3 〔2.28〕 福岡藩焚石御仕組,郡方請持となる. 433
ページ】: 10
7 筑豊石炭関係(天保1~明治20) この年 1837 ▷福岡藩,焚石仕組法として30項目よりなる焚石会所作法書を作成,石炭業務の一切は役所の支配たるべきことを達示.内容は次の通り. ①焚石会所内の役目としては,総取締・両会所取締役・手代役を選任し,その他関連役員としては,売捌問屋・益銭預り蔵元・郡内焚石請持役・山元取締方(または請持方の役職を設置.②会所の事業は毎年〔1.5〕に開始,〔7.14~7.16〕を休日とする.③採掘開始前に資金を貸し出す山元御救の制度を定める(焚石100斤につき5文ずつ).④送炭に際しては,山元取締方よりの送り状を附して船頭に輸送せしめ,もし欠石ある場合は船頭の弁済とすること.一方山元取締方は積送り高を会所へ通知するように規定.(嘉麻・穂波両郡は遠隔地のため専任の山元取締を特別に1人設置).⑤販売に当っては,洲口番所で会所の証拠帳と送り状の斤量とを照合した上で沖船へ積込むこと.沖船へ積込みの石炭は上・中・下の三段に分けて均等に売り渡すが,三田尻船へは番なしの優先権を与えること.⑥沖船艜受取後金銀の値段を,金1両=丁銭6貫720文,銀1匁=丁銭104文とすること.⑦会所の諸入費・収入益銭の精算は毎月5日限りとすること等. 104
ページ】: 11
8 筑豊石炭関係(天保1~明治20) 天保九年 1838 〔1.-〕 遠賀・鞍手・嘉麻・穂波4郡より掘り出す焚石は,非常備益の仕組として,当年より5ヵ年間旅売を許可され,芦屋町にて売りさばくこととなり,若松塩浜焚料には会所より聞き届けの証拠を渡す.また,芦屋会所は遠賀郡吉田村堀川庄屋円蔵に対し,山元または船頭の若松への焚石抜売取締方を命じ,万一まぎらわしい焚石船通航の節はさし留めおき,船頭名をただした上,注進するよう命ずる.苦労銀年六銭100目. 433
ページ】: 10
9 筑豊石炭関係(天保1~明治20) 天保九年.3.24 1838/3/24 〔2.29〕 小倉藩役人安藤某・上田万作・富久又作ら,田川郡金田村人見浦御用石山見分,同地採掘の石炭を人見橋上流の神崎村より積み出しに決定.通舟のため人見橋損傷の場合は修覆を約束. 569/527
ページ】: 11
10 筑豊石炭関係(天保1~明治20) 天保九年 1838 〔2.-〕 福岡藩,遠賀・鞍手・嘉麻・穂波4郡に対し,焚石郡仕組を達示.雇入れ旅人・日雇・岡出しの提札・山元送状・渡銭・道銭・場銭・沖船売渡・神納銭・山所高札・山元値段・川船運賃・賄宿証拠・山床銭・嘉麻穂波両郡御国塩浜廻り焚石などを規定. 433
ページ】: 12
/ 2ページ