筑豊石炭礦業史年表

キーワード:第6群組合
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No 年表種別 年月日表記 西暦 できごと 備考
1 企業・労働・災害(明治21~) 大正二年.6.7~17 1913/6/7~
1913/6/17
鉱業組合,海外より応急備品を購入.ドレーガー救命器'11年式4組,同テレホンステーション3組,同ケーブルドラム3組,同オンゼンシリンダー20本,同2時間用カードリッチ30個,同1時間用カードリッチ30個,同コンネクチングピース4個,同高庄ポンプ1台. 318
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2 生産・流通(明治21~) 大正三年.4.1 1914/4/1 鉱業組合,全国の同業者(佐賀・長崎を除く)に採炭1割削減の同意を得る. 318
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3 地域社会 大正三年.6.7 1914/6/7 田川団体総会,金田尋常小学校で開催.規約を議定,郡の平和を維持し発展を企図することを綱領に掲げる.団長蔵内次郎作,副団長日高民蔵. 542/296
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4 企業・労働・災害(明治21~) 大正三年.7.- 1914/7 鉱業組合,炭坑保安に関する研究を専門学者に委嘱,爆発試験用坑道の設計調査を依頼. 318
ページ】: 265
5 企業・労働・災害(明治21~) 大正五年.2.19 1916/2/19 三菱新入,石炭坑爆発取締規則に関する施行方法を制定. 510
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6 企業・労働・災害(明治21~) 大正五年.4.- 1916/4 三井田川,田川炭礦消防規程を制定. 502
ページ】: 273
7 全国石炭関係 大正五年.8.3 1916/8/3 工場法施行令,同施行規則公布.各9.1施行. 695
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8 全国石炭関係 大正五年.8.3 1916/8/3 農商務省,鉱夫労役扶助規則・鉱業警察規則を改正公布.同時にこれに伴う鉱業法施行細則・石炭坑爆発取締規則・砂鉱法施行細則の一部を改正,9.1施行(これにより12歳未満の就労が禁止,15歳未満および女子の就労時間が12時間以内とされ,危険または有害と思われる労役への就労が禁止される.なお,業務の種類・雇入れ手続・解雇理由等にも規則が定められ,炭坑に技術管理者・保安係員を置くことなども規定). 695
ページ】: 274
9 生産・流通(明治21~) 大正五年.11.1 1916/11/1 鉱業組合,'14年以来の採炭制限を解除('19年までつづく石炭界未曽有の好況時代に入る). 317/318/453
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10 企業・労働・災害(明治21~) この年 1916 *鉱業組合,新式ドレーガー・フロイス式等の救命器を用いて救助練習会を月2回平均開催,毎回筑豊各炭坑より50名程度の参加. 318
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