目次
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通説編第1巻 第3編 古代・中世・近世
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第3章 幕府直轄下の箱館
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第4節 箱館の町行政
与内銭
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右のほかに
与内銭
(当時の一種の共有積金)というものがあり、寛政12年9月
町役所
の触書中、「
与内銭
、
四半敷
は是迄の通上納致すべく」と見られる。