遊歩区域の確定と批准

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 なお、ペリー提督が下田において再び林大学頭らと会談した結果、5月22日和親条約付録を締結し、その第11条によって箱館における遊歩区域は、半径5里に制限して定められたが、この決定に当たっては両者の間にしばしば大論争がみられたという。本条約の批准交換は、翌安政2(1855)年使節アダムスが来朝して、正月5日下田で完了した。