東浜桟橋前の通船・艀 北大図書館北方資料室蔵
同じ「函館新聞」の明治11年9月20日号に明治10年第56号公布及び11年開拓使甲第67両号布達による「本港船舶出入願貨物積卸の手続」が掲載されている。
これによると、貨物陸揚の場合は、直ちに艀に積載し、丙号切符を携え、次に掲載する見張所の内の望みの場所に回漕すべしとある。その見張所の場所は、船改所の波止場、仲浜町浄玄寺通りの物揚場、西浜町物揚場(幸町物揚場両所を兼)、弁天砲台下物揚場、東浜町物揚場(但2か所を兼)、旭橋北詰物揚場の6か所と定め、この他に鶴岡町136番地の海岸、豊川町氷室前海岸、船場町3丁目地先海岸の3か所を臨時派出所とした。
以上によれば、艀は、明白に、貨物運送用の船である。