明治六年五月大小区画が施行され、亀田郡全体は四大区に属し、郡下三〇村は七小区に分けられ、これに伴い従来あった各村の名主は副戸長、年寄・百姓代(小頭のこともある)は村用掛と改められることになった。(この時は副戸長のみの任命で、戸長の任命はされなかった。)
『北海道志 上』によれば、大小区画の編成は次のとおりとなっている。
明治六年五月郡村大小区画ヲ定ム
四大区 亀田郡 小区一ヨリ七ニ至ル村三十
一小区 亀田村 赤川村 神山村 鍛冶村
二小区 下湯川村 上湯川村 鷲巣村 深堀村
三小区 亀尾村 志苔村 銭亀沢村 石崎村
四小区 石川郷 桔梗村 大川村 中島郷
五小区 七重村 飯田村 城山郷 藤山郷 軍川村
六小区 一本木郷 千代田村 大野村 文月村 鶴野郷
七小区 本郷郷 市渡村 峠下村 宿野辺村
このようにして任命された副戸長、村用係等は、従来の村役人のように主として慣習的な法規に基づき行政を行うばかりでなく、開拓使、新政府の行政機関として法規、命令に基づき、官吏的な行政を行うようになった。