内務省令第四十五号
初メテ北海道区制ヲ施行スルニ付必要ナル事項ヲ定ムルコト左ノ如シ
明治三十二年九月一日
内務大臣 西 郷 従 道
内務省令第四十六号
北海道区制第百十二条ニ依リ区制施行地ヲ左ノ通指定ス、但現在ノ町村名ハ大字トシテ之ヲ存ス
明治三十二年九月四日
区制施行地は人口二万五、〇〇〇人以上、本道では札幌、函館、小樽の三区である。
函館区は従来の函館区に新たに亀田村の一部を加えることになった。「但現在ノ町村名ハ大字トシテ之ヲ存ス」とあるように、「函館区大字亀田村字五稜郭通」などの字名を用い、昭和六年の町名改正まで、長い年月の間、函館市の中に大宇亀田村の名称が残っていた。
区制施行と同時に亀田支庁を函館支庁と改め、庁舎を函館に移し、龍岡信熊支庁長が区長の事務取扱を兼ねた。
[区概要表]
名 称 | 区 域 |
札 幌 区 | (略) |
函 館 区 | 函 館 区 亀 田 郡 字村内 字大川通内 字五稜郭通 字陣屋通 字干代ケ岱 字湯川通 字柏野 字十文字 字村内川東 亀田村ノ内 字万年橋 字ゴミ川ノ内 字有川通内 字札幌通 字八幡社後手 字田家ノ内 字六軒家内 字鍛冶村通内 字前浜 字万年橋脇 |
小 樽 区 | (略) |