〈鰯地曳網漁業〉

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 この地域の地曳網漁業は、大正三年の『産業調査報告』(第一五巻)に、「本漁業ノ最モ盛ニシテ且規模大ナル亀田郡地方ノ地曳網」とあるように、大正初期には、北海道随一の規模を誇っていたようである。
 村内で地曳網漁業が最も盛んであった地区は古川町(旧名古川尻)で、その規模は最も大きかったという。昭和八年頃、村内には、二三か統の地曳網の漁業権(特別漁業権)があったが、実際に着業していたのは、石崎二か統、古川町九か統、根崎五か統の計一六か統であった。
 操業規模は、古川町では、使用漁船が一か統につき三隻から五隻で、網船が一隻(三半船-肩幅九尺五寸から一丈一尺内外、二二、三人乗り)、魚見船一隻(中船-肩幅三尺七、八寸、二人乗り)、沖揚船一隻から三隻(胴海船-肩幅六尺から六尺七、八寸一二、三人乗り)が使われた。従業員は約四〇人で、網引きには漁夫の家族や臨時の人夫が従事した。
 漁期は十一月上旬または中旬から十二月下旬で、年によって翌年一月まで延びることもあったが、盛漁期は十一月下旬から十二月中旬と短期間であった。漁場は水深一四尋以下の前浜海面で、嚢(ふくろ)網と手網および曳網から成る地曳網が使われた。
 漁獲高は、古川町では最高四〇〇〇石で、最低が五〇〇石から六〇〇石、普通が一〇〇〇石から一五〇〇石。根崎では、三〇〇石程度に止まっていた。
 漁場の経営は歩合制度でおこなわれた。方法は、総水揚高から公課費(約一三〇円)および検査料(一五〇〇石に対して七五円)を差し引き、その残額を漁業主三分、漁夫七分で配分した。漁夫はその配分額から、製造費、沖揚費、船券費、その他雑費を負担し、漁業主は漁船、漁網などの補充修繕費を負担することになっていた。両者の費用負担内訳は、表3・1・11のとおりである。

表3・1・11 昭和6年費用負担内訳
昭和9年『渡島支庁管内水産業概要』より作成