[連合軍総司令部(GHQ)の公職追放成果発表]

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 連合軍総司令部(GHQ)は1947年(昭和22年)9月2日、「占領二ケ年報告」の中で、公職追放について次のように述べている。
 
 公職追放は一九四五年十月に、まず、教育と警察の分野で開始された。追放の基準は一九四六年一月四日日本政府に対する指令で、最初の一ケ年に一、〇六七人が追放された。
 一九四七年一月四日、この追放指令の範囲拡大がさらに日本政府から発令され、同年七月十五日までに、一、六八一人が追放された。また、最初の追放令によって職業軍人、憲兵、諜報部員など一八三、〇〇〇人が追放された。総司令部は審査を受けた総数のうち主要な者一六、〇四七件を検討し四七件を却下した。
 最初の指令の影響は直接かつ深刻なもので、幣原内閣は三閣僚以下、多数の辞任者を出し、衆議院議員立候補者三、三八四人の内二五二人が追放された。
 第一段階の完了をまって、総司令部はさらに追放を地方、経済界、言論界に拡大するよう日本政府に指示した。一九四七年四月選挙までに五〇万件の審査が必要となり、当選者が中央公職適否審査委員会で再検討され、衆参両院議員一五人が追放された。
 ついで、経済界、言論界の追放が行われたが、一方異議申立のため訴願委員会が、一九四七年二月に設置された。
 
 なお、昭和25年(1950年)12月31日現在の全国、翌26年2月1日現在の全道における覚書該当者の数は、下表のとおりである。

覚書該当者(公職追放者数)

 
覚書該当者(公職追放)・尻岸内村分
 これらの事項について、昭和26年2月1日調「未届該当者の未処理調」という村有文書が存在する。これには次の人々の名前が記載されており、これは、該当者として公職追放された人々と推察する。
 
 (住所) (氏 名)  (階 級)   (指定年月日)
 日 浦  東  英雄  憲兵上等兵  昭和二二年一二月二八日
  〃   福沢 松規  憲兵 兵長    右 同
 恵 山  高松 亀蔵  憲兵上等兵    右 同
  〃   笹田 弘道  憲兵 伍長    右 同
  〃   泉  良一  憲兵 伍長    右 同
 古武井  中村佐太郎  憲兵 兵長    右 同
 恵 山  川村 敬治  憲兵 兵長  昭和二二年一一月二八日
 女那川  寺田 文益  憲兵上等兵    右 同
  〃   溝江  登  技術 大尉  昭和二三年 一月三一日