公職追放は一九四五年十月に、まず、教育と警察の分野で開始された。追放の基準は一九四六年一月四日日本政府に対する指令で、最初の一ケ年に一、〇六七人が追放された。
一九四七年一月四日、この追放指令の範囲拡大がさらに日本政府から発令され、同年七月十五日までに、一、六八一人が追放された。また、最初の追放令によって職業軍人、憲兵、諜報部員など一八三、〇〇〇人が追放された。総司令部は審査を受けた総数のうち主要な者一六、〇四七件を検討し四七件を却下した。
最初の指令の影響は直接かつ深刻なもので、幣原内閣は三閣僚以下、多数の辞任者を出し、衆議院議員立候補者三、三八四人の内二五二人が追放された。
第一段階の完了をまって、総司令部はさらに追放を地方、経済界、言論界に拡大するよう日本政府に指示した。一九四七年四月選挙までに五〇万件の審査が必要となり、当選者が中央公職適否審査委員会で再検討され、衆参両院議員一五人が追放された。
ついで、経済界、言論界の追放が行われたが、一方異議申立のため訴願委員会が、一九四七年二月に設置された。
なお、昭和25年(1950年)12月31日現在の全国、翌26年2月1日現在の全道における覚書該当者の数は、下表のとおりである。
覚書該当者(公職追放者数)
覚書該当者(公職追放)・尻岸内村分
これらの事項について、昭和26年2月1日調「未届該当者の未処理調」という村有文書が存在する。これには次の人々の名前が記載されており、これは、該当者として公職追放された人々と推察する。
(住所) (氏 名) (階 級) (指定年月日)
日 浦 東 英雄 憲兵上等兵 昭和二二年一二月二八日
〃 福沢 松規 憲兵 兵長 右 同
恵 山 高松 亀蔵 憲兵上等兵 右 同
〃 笹田 弘道 憲兵 伍長 右 同
〃 泉 良一 憲兵 伍長 右 同
古武井 中村佐太郎 憲兵 兵長 右 同
恵 山 川村 敬治 憲兵 兵長 昭和二二年一一月二八日
女那川 寺田 文益 憲兵上等兵 右 同
〃 溝江 登 技術 大尉 昭和二三年 一月三一日