昭和二四、 四、一〇 戸井町字原木藤本幸太郎宅に於いて原木漁業協同組合設立発起人会が行なわれ、参集発起人は三名で発起人代表として佐々木平吾が推された。
昭和二四、 五、一一 前記藤本幸太郎宅に於いて原木漁業協同組合設立準備会が開催された。参集者は六五名。
昭和二四、 六、一二 原木漁業協同組合創立総会が戸井町字二見鎌歌小学校を会場として開催された。
議長は四戸竹松、選挙管理者は佐々木平吾となり参集者は一二一名であった。
総会により選出された役員は次の通り
組合長理事 岩館 兵吉
理 事 佐々木 平吾 桜庭 藤三
四戸 竹松 田崎 清松
塩越 石松 永川 重作
監 事 佐々木 兼松 佐々木 秀作
昭和二四、 六、二一 原木漁業協同組合の設立申請書を提出。
昭和二四、 六、二四 北海道知事田中敏文より組合設立の認可をうける。
組合加入者合計 一五八名
正組合員資格―原木、二見地区内の漁民で年間三〇日以上漁業を営み又はこれに従事する者
組合員内訳
①正組合員 一五一名
漁業経営者 九〇名
漁業従事者 六一名
②準組合員七名(漁業従事者)
出資金 一口五〇〇円
出資総口数 一、〇三一口
出資総金額 五一五、五〇〇円
昭和二六、 六、一八 原木漁業協同組合通常総会が開催され、共同漁業権免許を申請することに決定
昭和二六、 九、 一 出願中の共同漁業免許状を受ける。
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海共第六五号
共同漁業免許状
亀田郡戸井村字原木十四番地
原木漁業協同組合
一、漁場の位置及び区域 別紙漁場図のとおり
二、漁業の種類 別紙のとおり
三、漁獲物の種類 別紙のとおり
四、漁業の時期 別紙のとおり
五、存続期間 昭和二十六年九月一日から
昭和三十六年八月三十一日まで
六、制限又は条件
底建網漁業は次の制限に従って操業しなければならない。
イ、身網の大きさは二十間以下であること。
ロ、身網の最上部は水面から水深の三分の二以下に敷設すること。
右のとおり免許する
昭和二十六年九月一日
北海道知事 田中 敏文〓
昭和二十六年九月二十一日免許漁業原簿ニ登録済
漁業の種類 漁獲物の種類 漁業の時期
第二種
ほっけ小型定置漁業 ほっけ、こうなご 三月一日から翌年一月三十一日まで
かれい底建網漁業 かれい 一月一日から十二月三十一日まで
第三種
いわし地ひぎ網漁業 いわし 六月一日から翌年一月三十一日まで
共同漁業権漁場
漁場の位置 亀田郡戸井村字原木及び字二見地先
基点
甲 亀田郡尻岸内村と戸井村との界
乙 亀田郡戸井村字二見と字浜町との界
漁場図(省略)
昭和二七、 四、 一 北海道知事田中敏文よりいわし定置漁業免許状を受ける。
昭和三〇、 二、二五 役員改選により組合長理事は佐々木平吾となる。
昭和三八、 九、 一 海共第一〇五号共同漁業権が北海道知事町村金五の認可を受ける。
昭和三八、一〇、三八 北海道庁水産部漁業調整課漁業権係渡辺誠技師及び渡島海区漁業調整委員会主事吉岡健吉の実測立合いのもとに尻岸内町日浦漁業協同組合と戸井村原木漁業協同組合所属の境界元標が設置され、各漁業協同組合代表により次の共同漁業権が確認された。
海共第一〇五号共同漁業権
原木漁業協同組合が享有する
海共第一〇六号共同漁業権
戸井漁業協同組合が享有する
海共第一〇七号共同漁業権
日浦漁業協同組合が享有する。
歴代組合長
初代 岩館 兵吉 自昭和二四、 六、一二
至昭和三〇、 二、二四
二代 佐々木 平吾 自昭和三〇、 二、二五
至昭和四〇、 四、二五