副戸長と村用掛

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 この大小区画制の実施に伴い、従来あった各村の名主は副戸長に任ぜられ、年寄・百姓代又は小頭は村用掛と改められ、これらの副戸長・村用掛は、江戸時代の村方三役のいわゆる慣習的な法規に基づいて村行政を行うやり方を改め、新政府・開拓使の下部行政機関として命令法規に基づいて行政を担当するようになった。
 
   『支庁布達々書原稿』明治六年(北海道蔵)
   亀田郡・上磯郡・茅部郡・山越郡右四郡
   今般別紙之通大小区画相定、就而ハ名主ノ名義ヲ廃シ候間、自今副戸長ト相唱可申所年寄・小頭・百姓代之名義是亦相廃シ右三号とも壱村限リ壱人或は二人宛村用掛ト相唱人頭可申出、尤勤向従前之通たるべく事。
   右之趣村中へ無洩可為心得もの也。
    明治六年五月 開拓中判官 杉浦 誠
      村々役人中