明治一一年地券創設より昭和五一年二月一日字名地番改正まで使われた旧尾札部村の地区字名は、総数五六字・総筆数六、五五九筆である。筆数順に字名を列挙する。
川汲地区
川 汲 一、四〇八筆
ハマナス野 三一〇筆
川汲築上野 一〇八筆
土手の下 六六筆
川汲精進川野 五八筆
精進川 五一筆
清水沢 三〇筆
支川汲 一三筆
川汲築上 八筆
(川汲地区)
川汲野 四筆
川汲二股 一筆
温 泉 一筆
清水沢頭 一筆
一三字 二、〇五九筆
尾札部地区
尾札部 一、四六七筆
八木沢 一四一筆
著保内野 一三八筆
見日沢 一二〇筆
後 駒 一一三筆
尾札部沢 一一三筆
見 日 一〇三筆
一本木野 九四筆
見日野 五九筆
(尾札部地区)
著保内沢 四九筆
稲荷浜 四五筆
後駒野 四四筆
築 上 四〇筆
八木ノ澗 四〇筆
一本木 三八筆
角石沢 三六筆
団扇森 三五筆
八木ノ沢 三三筆
恵比須浜 三〇筆
著保内 二七筆
八 木 二六筆
マキサワ歌 一二筆
スマリタ 一筆
カシラナシ沢 一〇筆
ハル沢 九筆
八木川端道 八筆
見日稲荷社 七筆
築上野 五筆
松 倉 三筆
汀 浦 三筆
赤楊原 二筆
トドメキ沢 一筆
盤ノ沢 一筆
三三字 二、八六〇筆
木直地区
木 直 八九八筆
ポン木直 二三一筆
木直白井川 四七筆
ソイクチ 四二筆
立 岩 二六筆
支木直 一五筆
白井川 一一筆
ヨリバ 二筆
八字 一、二七二筆
古部地区
古 部 三六六筆
古部盤の沢 二筆
二字 三六八筆
南茅部町「地籍調査事業」実施一覧 (計画面積)
2 字名改正
字名改称地番の整理基準
1、整理区域
整理区域は川汲~古部地区の全般とする。
2、字界字名
(イ)字界割は原則として、結合式とする。 (ロ)字界はなるべく河川、道路等をもって、これを定める。
(ハ)字名の選択、字名は従来の字名をできるだけ尊重するも簡単を旨とし、由緒あるもの、親しみ深きもの、語調のよいもの等を選択し、すべてを通して同一字名、類似字名並に当用漢字以外の漢字を用いるものはこれをさける。
(ニ)字界字名の標示、字界には字名の標示をする。
3、地番方式
(イ)地番方式は奇偶連続千鳥式とする(旧臼尻村採用方式)。この方式は奇数と偶数が連続して欠番がなく、地番全部が千鳥連鎖であるから慣習上地番の所在が知りやすい。
(ロ)地番区域、土地台帳法第六条または不動産登記法施行令第一条による地番区域は一字毎とする。
(ハ)地番の定め方
字界毎に東側から国道に沿って海側の最初の一筆を起点として進路を町の長手の方向に奇偶連続千鳥式とする。
(ホ)枝番の起点および進路
枝番の起点は新地番の起点に準拠し、原則として左回転とする。
(ヘ)地番設定
地番設定はこの基準により施行者側において立案し、法務局(登記所)とも協議して新地番を設定する。
※土地台帳法第六条
地番は市町村、大字、字またはこれらに準ずべき地域をもって地番区域とし、その区域ごとに起番して、これを定める。
※不動産登記法施行令第一条
地番区域は市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもって定める。
地番方式
地番を定める場合は、つぎのように大別される。
平行式、回転式、蛇行式、奇偶振分式、奇偶連続千鳥式。
(1)平行式
主要街路に沿い、これに直交しその進路の平行するものをいう。
[平行式]
(2)回転式
地番区域の中心に一番を置いて図の方向に進行するものをいう。
[回転式]
(3)蛇行式
区画整理しない区域で道路または水路、その他が迂曲して、地番の進路が蛇のように進むに似た軌路を示したもの。
[蛇行式]
(4)奇偶振分式
この方式は枢軸街路に沿ってその片偶を偶数地番とし、反対側を奇数地番とするものである。
[奇偶振分式]
(5)奇偶連続千鳥式
この方式は奇数と偶数が連続して欠番がなく、地番全部が千鳥連鎖であるから慣習上地番の所在が知りやすい。