本庁・分庁設置の事情

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 このような複雑な経過にゆれた両村議会と地域住民の意志を配慮して、道当局は役場位置について、次の裁定案を作成した。
 
     裁 定
   新村の役場位置は、今回の合併が段階合併である
  ことに鑑み、当分の間、現在の尾札部村役場位置を新村の役場位置とし、現臼尻村役場は新村の分庁舎に充てるものとする。
     昭和三十四年三月二十七日
                       北海道知事 田中敏文 印
 
 この裁定の文言は、両村合併のための前提として、合併の手続きと、新しい村の設置に当たっても大きな絆としての役割を果すことになる。
 知事裁定の翌三月二八日付をもって、臼尻村・尾札部村を廃して新しい村「南茅部村」を置く知事の決定書が発せられた。
 
     決 定 書
   地方自治法第七条第一項の規定により
  昭和三十四年五月一日から、茅部尾札部村及び臼尻村を廃し、その区域をもって南茅部村を置く
     昭和三十四年三月二十八日
                       北海道知事 田中敏文 印
 
 文化一四年(一八一七)、箱館在六か場所の村並(むらなみ)尾札部から分村独立して村並臼尻となって以来、一四二年を経て再び合併し、新しい村、南茅部村となった。

資料2 合併市町村の態様(1)


資料2 合併市町村の態様(2)


資料2 合併市町村の態様(3)

資料 尾札部村役場「町村合併関係書類」
    1 昭和二十八年度  2 昭和二十九年度  3 昭和二十九年度以降
   臼尻村(役場)「町村合併関係綴」
    昭和三十一年(以降)