訴え事は、同村幸吉が秋味網の立場を専横しているということである。
このときは弁天島沖の秋味網立場を幸吉の独占に任かせることなく、村網方と隔年で操業させてほしいとの内容が主であった。
両者の争いはこの後、表面的な訴状・仲裁にかかわるものとして、記録のあるものだけでも明治一七年までの間に四度に及ぶ境界争いが続いた。明治になると村網方は「そもそもの弁天島の鮭網は文政年中に松倉某が初めて臼尻湾に鮭網を製して漁業したもので、松倉が廃業してから二本柳庄三郎が村人と相談してこの鮭網の業を臼尻村六拾余戸の共同建網として継ぎ、村民共同の経営として生計の便宜をえてきたものである。しかるに小川幸吉が松倉の鮭網を模造して弁天島近くの海中に投じて豊漁し、独り富貴をほしいままにし栄華を誇る状態であることから境界を公平にすること」などと裁判所に訴えをおこしている。
臼尻村の松倉某の鮭網が曳網ではなく、もし立網であり文政年中創始となれば、本道の建網の起源は天保年間をひととび年代を遡ることになる。
農村ならば田に引く水争いの例がおおい。漁村には根付といわれる海草や貝類などにかかわる、境界や漁期のとりきめなどから生じる物議が生じやすい。
生まれた川に帰ってくる秋味(鮭)などは土地で待っていて漁獲できるものに対しての権利意識がより強いわけである。この漁業権をめぐる争いは隣接漁業者相互の境界紛争となっていくことも自然のなりゆきであるだろう。
まして始めの頃は早いものがち、知っていて手を出さないものは権利なきものなのに、誰かがそれを取獲して食なり金品に替えたとなると吾も吾もと今更気がついたはずなのに、もともとの自己の所有を横取りされたごとく羨やみ、こばみ、争いとなる。
よくあることであるが、臼尻の漁場争いも一度こじれたものはなかなか和解することは難しかった。
万延二年の争いは、奉行所が六箇場所の重立にその仲介を一任し、六箇場所宿市五郎らにより従来通り幸吉立場を認めて和解が成立した。固い約束で互いに一札取り替し村方も連名し、六箇場所重立も連署して奉行所に提出している。
万延2年 小川屋網立場図 小川文書