昭和二四年、漁業法の改正により、明治四三年来の旧漁業権は切り替えられることになった。
鹿部・臼尻・尾札部もいわし定置とぶり定置が、茅部郡南部海区漁業調整委員会によって新たに定められた。
昭和二七年一月一日付で第一次定置漁業権が発効している。第二次は昭和三四年に、第三次昭和三九年、第四次昭和四四年、第五次昭和四九年、第六次昭和五四年は南定まぐろ・いわし・さば・さけ定置第一~二〇号、南さけ・ほっけ定置第一~二号、第七次昭和五九年(現行)となる。
茅部郡南部海区調整委員会第一次定置漁業権台帳 自昭和二七年一月一日 至る 三一年一月一日(五カ年)
<共同漁業権>
海共第七三号 字尾札部六五 尾札部漁協組外四名(古部・見日・木直・川汲漁協組)
七四 字東海一五四ー二 臼尻漁協組外二名(大船・安浦漁協組)
七五 字宮浜三二三 鹿部漁協組
七六 字東海一五四ー二 臼尻漁協組外八名(古部・木直・見日・尾札部・川汲・安浦・大船・鹿部漁協組)