東広島市立図書館/東広島市デジタルアーカイブ
②だれが「公園」をつくるのだろう?
公園は、自然にできるものではありません。
だれがつくるのでしょうか?
鏡山公園の看板 【資料】住宅街にある江熊公園
まちを開発するときには、公園や緑地、広場をつくることが法律(ほうりつ)で決まっているんだって。公園は、まちを開発した会社によって、住宅などといっしょにつくられるんだね。(都市計画法第33条第1項及び第2号、同法施行例第25条)
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公園はどのように管理されるのでしょうか?
市役所の人にきいてみましょう。
公園は、国や都道府県、市町村などの地方自治体(ちほうじちたい)が管理しているものが多いです。東広島市では、約300の公園を管理しています。公園は、地いきの人に協力してもらいながら、落ち葉などをそうじすることが多いですよ。
市役所の人 里親制度(さとおやせいど)の看板 【資料】里親制度(せいど)の看板
この公園では「里親制度」という看板をみつけたよ。東広島市が管理している公園の「子ども」に見立て、「里親」となっていただいた方に自主的に美化活動をしていただいているよ。くわしくは、東広島市のホームページをみてみよう!
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みんなのためにある公園は、まちを開発した会社がつくり、国や広島県、東広島市が管理している公共の場所なんだね。だから「公」という漢字が使われているんだ!「園」は、ある場所やはんいを表す漢字だよ。
どうして公園をつくることが法律で決まっているのだろう?公園の役割をしらべてみよう!
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