四年制の新制大学制度は、昭和二十四年度から発足したが、その基準に達しなかった学校を別の高等教育機関として設置する必要と、日本の社会的経済的実情から、大学としての修業年限を短縮した専門的、実際的職業人を養成する教育機関の設置という社会の要求があり、これを背景に短期大学が成立していくのである。
昭和二十四年四月、教育刷新委員会は「二年または三年制の大学について」の建議を採択して、短期大学の設置を要望した。これに基づいて、文部省は学校教育法の一部を改正し、昭和二十五年度から当分の間、二年または三年制の大学を認めることにした。昭和二十五年度に全国で発足した短期大学は一四九校(公立一七校、私立一三二校)であった。
その目的は、「高等学校の教育の基礎の上に二年または三年の実際的な専門教育を施し、よき社会人」を育成しようとするもので、短期大学は昭和二十五年度以降、私立の女子短期大学を中心に、全国的に急増した。なお、短期大学制度は発足当初は暫定的なものとして考えられていたが、昭和三十九年度から恒久的な制度となった。