用途地域の設定

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用途地域の設定も都市計画の重要な柱である。それらには住居系、商業系、工業系があり、弘前市では昭和十一年(一九三六)に住居地域、商業地域、準工業地域、工業地域が定められた。こうした用途地域はその後、昭和二十三年(一九四八)に改変されたほか、数次の変更を経て、分類も詳細になった。平成九年時点で一一種類の地域が定められている。それらの種類と面積は表57のとおりである。
表57 弘前市の用途地域(H 9.9.12現在)
区分建ぺい率(%)容積率(%)面積(ha)構成比(%)
第一種低層住居専用地域3050632.39
 508040215.27
 601502368.96
   (計70126.62)
第二種低層住居専用地域5080200.76
 60150120.46
   (計321.22)
第一種中高層住居専用地域6020058422.18
第二種中高層住居専用地域60200823.11
第一種住居地域6020049918.95
第二種住居地域60200903.42
準住居地域----
近隣商業地域80200642.43
商業地域804001244.71
  600190.72
   (計1435.43)
工業地域602002087.90
工業地域602001415.36
工業専用地域60200893.38
--2,633100.0
前掲『弘前の都市計画

 このうち、商業地域は、銀行、映画館百貨店、事務所などの商業等の業務の増進を図る地域で、住宅や小規模の工場も建てられる地域であるとされる。また、近隣商業地域とは、近隣の住民が買物をする店舗等の利便の増進を図る地域で、住宅や店舗のほか、小規模な工場も建てられる地域であるとされる。