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在住制の内容

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 ここまでは在住制成立の経過を述べてきたが、ここでその内容について、概括的にまとめてみよう。
 まず対象者であるが、これは五〇〇石以下の旗本、御家人および同惣領、次三男、厄介(寄食者)が主体であり、それに清水附の者、陪臣、浪人が加えられている。
 給与は、旗本、御家人については元身分に応じた扶持米等に加えて、在住手当金・扶持が支給され、移住に際して引越料等も支給されることになる。イシカリ在住の手当支給の事例は見出していないが、イワナイ在住の常見栄太郎の場合、元身分に応じた分が高四〇〇俵、在住の御手当扶持が一二人扶持、御手当金が二四両支給されている(遠当守都御用所(おたすつごようしょ) 御切米幷御手当類割渡留)。しかしこれは以前からの幕臣の場合であり、惣領から浪人までについては在住手当金のみの支給となるから、在住の収入は元身分によって大きな格差が生じることとなる。なお在住手当・引越料等は、表1のとおりである。
表-1 在住手当・引越料等
1.当主(旗本、御家人)
区分手当(1ヵ年)引越料等
300俵以上手当金24両 12人扶持100両
250~30022 1185
200~25020 1070
150~20013 1050
100~15010  737両+厄介1人3両ずつ
70~1008  524 + 〃  2両 〃 
50~707  322 + 〃  2両 〃 
30~505  215 + 〃  2両 〃 *1
30俵以下3  210 + 〃 1両2分 〃 *2
*1 外拝借金15両
*2 外拝借金13両
  100~150俵以下の引越料等の内訳は「支度金」、「路用」、「賄代」。

2.部屋住幷次・三男、厄介(同)
区分手当(1ヵ年)引越料等
100俵以上手当金27両15両+厄介1人2両ずつ
*1 50~1002210 + 〃     
*2 50俵以下15同上
*1 但、100俵以下50俵以上 御目見以上厄介ニ候得は、本文御手当金25両被下、支度金其外共以下之者 同断。
*2 但、50俵以下 御目見以上厄介ニ候得は、御手当金17両被下、引越入用共以下之者 同断。

3.陪臣、浪人
区分手当(1ヵ年)引越料等
陪臣手当金15両引越料 5両(外に厄介1人に付1両2分)
浪人10両    5両(同上)
(幕末外国関係文書より作成)

 また、土地については、前出のとおり在住が「自力を以テ」荒地開墾する場合は地所を割渡し、在住中は「被下切」とし、作物の出来方により五~一〇年の鍬下年期をおいて年貢を収納することとした。いうまでもなく、自力を以てというのは、武士が自ら鍬を振って土地を開くのではなく、自費で農民を招募して開墾させることを原則としている。またもし退去する場合は、その地所を譲渡しても差支えないとされている。