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開墾手当の支給

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 『石狩御手作場開墾御入用請払仕訳書上帳』(大友文書)によると、開墾取扱所は上述のごとき開発田畑に対し、「農夫手当」などと称し、自分起こし分などを除いて開墾手当を支給していた。これは、一部変動も見られるが、ほぼ開発田畑一反歩(三〇〇坪)に付き銭一七貫文割りである。この手当の支給の内訳は不明であるが、年ごとの総計を示すと次のとおりである。
 慶応二年は、起返し分畑一町二畝歩に対し、反当たり一七貫文をもって、計銭一七三貫四〇〇文。
 慶応三年は、田二反歩・畑二〇町三反四畝五歩に対し、反当たり一七貫文割りをもって、計銭三四九二貫〇八三文、それにこの年中川金之助の田二反四畝歩ならびに畑九反六畝歩の上地に際し、反当たり三貫四〇〇文をもって手当四〇貫八〇〇文を支給し、合計銭三五三二貫八八三文となっている。
 慶応四年には、その上期に反当たり一四貫一六六文をもって畑五町五畝二一歩の分七一六貫四〇五文と、反当たり一七貫文で畑一町四反一一歩の分二三八貫六二三文とで計銭九五五貫〇二八文がある。下期は、一反(三六〇坪)当たり金二両二分割りで畑一三町五反七畝三坪、その代金三三九両一分銭一七〇文となっている。以上をもって、慶応二年より同四年に至る三カ年の総開墾手当は、金三三九両一分と銭四六六一貫四八一文であった。