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壬申戸籍の作成

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 これら移民の招来による市内戸口について、五年十月に調査された壬申戸籍にもとづいた「庁下第一大区戸籍職分寄留総計調」(市史 第六巻)がある。
 政府は四年四月四日戸籍法を定め、翌五年一月二十九日全国の戸籍調査を実施している。開拓使は府県と同一の日時に調査が実施できない旨申し出、まず五年二月市在役人を廃して戸長を置き、四月戸長副戸長に兼務で戸籍調査委員を任命、十月に調査を実施した。なおその後六年六月まで補足調査を行っている。