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札幌都市計画地域の決定

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 札幌市の都市計画地域は、八年七月三日第八回都市計画委員会北海道地方委員会に内務省指定案(北タイ 昭8・7・4)として諮問され、承認された(昭和八年札幌市事務報告)。
 この際に提出された『札幌都市計画地域指定参考資料』には、「市街地建築物法令中地域ニ関スル条文抜萃」「市街地建築物法令ニ依ル各種地域ニ於ケル建築物制限比較便覧」「室面積十二坪以上ノ自動車々庫調」「劇場、活動写真館、演芸場調」「貸座敷営業許可地調」「倉庫業ヲ営ム倉庫調」「火葬場、屠場調」「工場統計表」「工業地域ニ非ザレバ建築シ得ザル工場調」「風速及風向表」が参考として掲載されている(高岡松岡旧蔵パンフレット三五八 札幌都市計画地域指定参考資料)。
 地方委員会で決定した案は、七月十九日付で内務大臣山本達雄から内閣総理大臣斉藤実へ、施行は認可の日から起算して二一日目と付記して、認可のための閣議を申請した。そして七月二十一日内閣の認可をうけた(公文雑纂 巻46 昭8)。七月二十八日の官報で、八月十日から施行することと「地域ヲ表示シタル図面」を北海道庁で縦覧させる旨告示された(北タイ 昭8・8・4、内務省告示第二三五号 官報第一九七二号 昭8・7・28)。