①五カ年以内の自作農創設の実現(不在地主の所有する全小作地と在村地主の所有する小作地を強制譲渡の対象とする)
②物納小作料の金納化(換算の基準は地主米価による)
③農民の耕作権の強化(地主の小作地取上げを制限し、農地委員会の承認制とする)
④市町村農地委員会の権限強化と民主的改組(農地委員は公選制とし、地主・自作・小作の各層から五人ずつとする)
②物納小作料の金納化(換算の基準は地主米価による)
③農民の耕作権の強化(地主の小作地取上げを制限し、農地委員会の承認制とする)
④市町村農地委員会の権限強化と民主的改組(農地委員は公選制とし、地主・自作・小作の各層から五人ずつとする)
しかしこの改正案には、衆議院で①小作料の代物弁済を認めること、②農地委員会に三人の地方長官選任委員を加えることなどの修正を加えられ、同年十二月二十八日に法律第六四号として公布、翌二十一年二月一日から施行された。これが第一次農地改革と呼ばれるものである。