ところで、市議会の議員定数は、地方自治法第九一条第一項で法定数が決められており、第二項で定数を減少させることができるとされている。昭和五十八年市議選の議員定数の根拠をなす五十五年国勢調査で札幌市の人口は一四〇万人を超えたため、同選挙での法定数は七二名であった。しかし、財政難のおり、自民、
新政クラブは議会の組織・運営の効率化・簡素化の推進という理由から現行定数六八名の維持を主張した。社会、公明、共産は法定数遵守を主張したが、五十六年十二月に自民、社会、
新政クラブ、公明の四会派で二名減員の七〇名とする合意がなり、同月十五日の市議会第四回定例会に乙黒定七議員(自民党)他八名によって
議員定数減少条例案が提案された。翌十六日の本会議で共産党のみの反対、他四会派の賛成多数で可決された(十五期小史)。六十二年市議選の市議法定数は七六名に達したが、七〇名のまま選挙が実施された。
その後、六十三年市議会で白石区と西区の分区が可決され、札幌市は平成元年十一月より九区制に移行することとなった。このため各区の選出議員数の変更を行う必要が生じ、元年十月十九日に各派一名の委員からなる
議員定数問題検討委員会が市議会に設置されたが、同委員会では統一した結論を得ることができなかった。元年十二月市議会第四回定例会に五会派(自民、社会、公明、
自民クラブ、
民社クラブ)で、議員定数を七一名とする改正条例案が提出され、十三日の本会議で可決された(十七期小史)。市内選挙区ごとの選出市会議員数の推移は表7のとおりである。
表-7 札幌市各選挙区選出市議会議員定数の推移(昭和50年以降) |
選挙年 | 昭50 | 54 | 58 | 62 | 平1 | 3 | 7 | 11 | 15 |
中央区 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 |
北区 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
東区 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 |
白石区 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
厚別区 | ― | ― | ― | ― | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
豊平区 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 |
南区 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
西区 | 9 | 10 | 11 | 11 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
手稲区 | ― | ― | ― | ― | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
清田区 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | 5 |
合計 | 64 | 68 | 70 | 70 | 70 | 71 | 69 | 68 | 68 |
法定数 | 64 | 68 | 72 | 76 | 76 | 76 | 76 | 80 | 80 |
『札幌の選挙』、『札幌市選挙のあゆみ』各年版。平成1年は選挙がなかったが、分区に関連して12月3日に決定された経過措置的数字。 |