[翻刻]

 
(表紙)      1
「  天明三卯年七月十四日
 御役所様より被仰渡御書付之写并請印 」
 
    申渡覚      2
此度浅間山大焼ニ付、追分・沓掛
軽井沢三ケ宿を初、浅間山近辺之
村々及難儀候時節ニ候条、別而申渡候者、
米穀者不及申ニ、諸売物買置
 
  (改頁)      3
 
商人仲ケ間申合、〆売等之儀者
決而不相成、其外有来之諸売
物随分正路ニ商ひ候様可致候、
右之儀常々可相心得儀ニ有之候、尚
以此度浅間山之変事ニ付、右三宿
至而難儀ニ付、取続難成由、依之
 
  (改頁)
 
買置并諸色高直ニ無之様いたし度
旨御影 御役所江相願候由申来候、
若相背買置・〆売或者高直之
商ひ致候者於有之者、急度可申付事
右之趣諸商人江申聞、印形取置
 
  (改頁)      4
 
可申候、右躰之儀致見聞候ハヽ早速
可申出、若聞遁しニいたし置候而者
宿役人可為越度候、以上、
  七月十四日  役所御印
 
  (改頁)
 
前書御書付之趣被仰渡、猶又
常躰共ニ相心得候様、急度被仰渡候
通承知奉畏候、依之印形差上申
候、以上、
 
  (改頁)      5
 
            岩村田宿
  天明三卯年七月十四日    忠 八 (印)
                森 助 (印)
                太郎八 (印)
                藤太夫 (印)
                武左衛門(印)
 
  (改頁)
 
                勇右衛門(印)
                善四郎 (印)
                万右衛門(印)
                孫 六 (印)
                佐源次 (印)
                太右衛門(印)
 
  (改頁)      6
 
                清 内 (印)
                五 助 (印)
                権之助 (印)
                八右衛門(印)
                利兵衛 (印)
                善 蔵 (印)
 
  (改頁)
 
                五郎太夫(印)
                久 七 (印)
                佐源太 (印)
                岡右衛門(印)
                庄 吉 (印)
                園右衛門(印)
 
  (改頁)      7
 
                角兵衛 (印)
                七兵衛 (印)
                新三郎 (印)
                彦兵衛 (印)
                弥左衛門(印)
                弥源次 (印)
 
  (改頁)
 
                喜右衛門(印)
                一郎右衛門(印)