(表紙)
1
「 天明三卯年七月十四日
御役所様より被仰渡御
書付之写并請印 」
申渡覚
2
此度
浅間山大焼ニ付、追分・沓掛
軽井沢三ケ宿を初、
浅間山近辺之
村々及難儀候時節ニ候条、別而申渡候者、
米穀者不及申ニ、諸売物買置
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3
商人仲ケ間申合、〆売等之儀者
決而不相成、其外有来之諸売
物随分正路ニ商ひ候様可致候、
右之儀常々可相心得儀ニ有之候、尚
以此度
浅間山之変事ニ付、右三宿
至而難儀ニ付、取続難成由、依之
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買置并諸色高直ニ無之様いたし度
旨御影 御役所江相願候由申来候、
若相背買置・〆売或者高直之
商ひ致候者於有之者、急度可申付事
右之趣諸商人江申聞、印形取置
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4
可申候、右躰之儀致見聞候ハヽ早速
可申出、若聞遁しニいたし置候而者
宿役人可為越度候、以上、
七月十四日 役所御印
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前書御
書付之趣被仰渡、猶又
常躰共ニ相心得候様、急度被仰渡候
通承知奉畏候、依之印形差上申
候、以上、
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5
岩村田宿 天明三卯年七月十四日 忠 八 (印)
森 助 (印)
太郎八 (印)
藤太夫 (印)
武左衛門(印)
(改頁)
勇右衛門(印)
善四郎 (印)
万右衛門(印)
孫 六 (印)
佐源次 (印)
太右衛門(印)
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6
清 内 (印)
五 助 (印)
権之助 (印)
八右衛門(印)
利兵衛 (印)
善 蔵 (印)
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五郎太夫(印)
久 七 (印)
佐源太 (印)
岡右衛門(印)
庄 吉 (印)
園右衛門(印)
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7
角兵衛 (印)
七兵衛 (印)
新三郎 (印)
彦兵衛 (印)
弥左衛門(印)
弥源次 (印)
(改頁)
喜右衛門(印)
一郎右衛門(印)