◎木曾山林学校々友会々則

 
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     第1章  名称 位置
第1条  本会は木曾林学校々友会と称し木曾林学校内に設置す
     第2章  目的
第2条  本会の目的は会員相互の智識を交換し親密を図り、以て一致団結の精神を鞏固にするにあり
第3条  本会の目的を達せんが為めに左の方法を設く
     1、機関雑誌として年2回校友会々報を発刊し会員に分つこと
     2、学理経験に富みたる人士を聘(へい:招く)し演説講話を乞ふこと
     3、集会を開きて会員各自の意見を陳述すること
     4、運動技芸に関する会を催すこと
     5、有益なる書籍・新聞・雑誌等を備置き会員の参考に供すること
     第3章  組織
第4条  本会は左の3種の会員を以て組織す
     名誉会員  特別会員  通常会員
 
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第5条  林業に関し名望学識ある人士を特に推挙して名誉会員とす
第6条  本校に関係ある諸士及本会の趣旨に賛成せらるゝ諸士を以て特別会員とす
第7条  本校在学生を以て通常会員とす
     第4章  事業
第8条  本会は毎第2の日曜日を以て開会す
      但し臨時必要の場合あるときは臨時発刊(ママ)することあるべし
     第5章  役員
第10条  本会の会務を整理せん為め左の役員を設く
      会長1名 副会長1名 幹事長1名
      幹事4名 編集長1名 編集員若干名
第11条  会長は本校長を推戴し、副会長・幹事長・編集長は本会の決議により推選するものとす
第12条  幹事及編集員は各学年生を以てし会長の指命によるものとす
第13条  会長は本会一切の会務を総理す
      副会長は会長を補佐し、会長事故あるとき其職務を代理す
      幹事長は庶務を整理し又会計事務を鞅掌(おうしょう:注54)す
      幹事は幹事長の命を受け該務に従事す
第14条  役員の任期は副会長・幹事長・編集長は1ヶ年とし、幹事・編集員は6ヶ月とす
       但し満期再選することを得
     第6章  会計
第15条  通常会員は会費として1ヶ月金10銭を納付するものとす
第16条  本会の会費及名誉会員、特別会員又は篤志者より寄付せられたる金円は確実なる銀行に預け之を保管す
       但し支出を要する場合には役員会の決議を経るものとす
第17条  会計簿其他本会記事に関し必要なる諸帳簿を備付け一般明瞭ならしめ、経費の決算は毎会或は会報発刊毎に報告す
     第7章  入会退会
 
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第18条   本校在学生たるものは必ず入会するものとす
       但し会員は中途猥(みだ)りに退会することを得ず
第19条  本会員にして若し本会の体面を損するの行為ありと認むるとき、或は会費怠納者は役員会の決議により除名することあるべし
       但し除名処分を受けたるものは之を拒むことを得ず
第20条  会員の動静及入会退会又は除名処分をなしたるものは、会報を以て公にするものとす
第21条  毎会欠席することを得ず
       但し病気又は不得止(やむをえず)事故あるときは相当の理由を具し届け出づべし
第22条  本会に関する細則は別に之を定む