蝦夷地取締御用掛任命

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 こうして同年12月、特に書院番頭松平信濃守忠明を抜てきして蝦夷地警衛の事に当らせ、翌11年正月、勘定奉行石川左近将監忠房、目付羽太庄左衛門正義、および大河内政寿、三橋成方にも同様の命が出、蝦夷地のことはこの5人が当ることになり、渡辺胤は江戸にあってその事にあずかり、老中戸田采女正氏教、若年寄立花出雲守種周が総括することになり、同時に左のような命が発せられた。
 
松平信濃守 
石川左近将監
羽太庄左衛門
大河内善兵衛
三橋藤右衛門
今度異国境御取締仰付けられ候に付、東奥蝦夷地の内、島々まで当分御用地に相成り、其方共御用仰付けられ候。是まで松前若狭守右の土地より年々収納の分は、公儀より若狭守え相渡り候様成し下され候に付、右の場所場所は万端其方共差図に任せ候様、若狭守え申渡し候間其意を得られ、尚土地の様子も追々申談の上見分これ有り、蝦夷人教育の儀を始め、風俗を替え候儀、並に交易の趣法までも存じ寄りに任せ、一体開国の御趣意を含み、服従いたし候儀第一に心得らるべく候。右御用の儀は深き御趣意にて仰出され候儀にこれ有り、御国境の事にも候えば其心得を以て銘々粉骨を尽し、今度の御趣意に違はざる様進退差引精勤致さるべく候。尤も止むを得ざる儀は伺に及ばず取計らい申さるべく候。御入用向等の儀は少なからざる儀にもこれ有るべく候間、追々相伺わるべく候。
     寛政十一末年正月十六日