町役人手当

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 町年寄の手当は享和3年1か年3人扶持に定められ、名主は文化7年の請取書によれば、1か年手当金10両米10俵であることが知られる。しかし町代の手当は不明である。このほかに、住民から盆と暮の2期に寄贈する樽代、地所売買ならびに百姓入りの際当人から寄贈する謝礼などがあり、組合頭は無給で、ただ組合中から盆と暮の樽代を受けるだけであった。