目次
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通説編第1巻 第3編 古代・中世・近世
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第3章 幕府直轄下の箱館
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第4節 箱館の町行政
町役人手当
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町年寄
の手当は享和3年1か年3人扶持に定められ、
名主
は文化7年の請取書によれば、1か年手当金10両米10俵であることが知られる。しかし
町代
の手当は不明である。このほかに、住民から盆と暮の2期に寄贈する樽代、地所売買ならびに百姓入りの際当人から寄贈する謝礼などがあり、
組合頭
は無給で、ただ組合中から盆と暮の樽代を受けるだけであった。