青年学校令の制定

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昭和初期におけるわが国の勤労青少年の教育機関としては、実業補習学校青年訓練所が設置され、女子青年は実業補習学校、男子青年は前記両者において教育を受けるものとされていた。しかし、実業補習学校青年訓練所には共通するものが多く、しかも男子では両者に二重在籍するものが多数だった。このような実情に対処するため両者を統合して、いっそう強力な勤労青少年の教育機関の設立が要望された。
 昭和十年(一九三五)四月一日、青年学校令及び青年学校令施行規則が制定され、実業補習学校青年訓練所は統合された。青年学校は「男女青年ニ対シ、其ノ心身ヲ鍛錬シ、徳性ヲ涵養スルト共ニ、職業及実際生活ニ須要ナル知識技能ヲ授ケ、以テ国民タルノ資質ヲ向上セシムルヲ目的」として、普通科、本科、研究科、専修科の四科をもって構成された。教授訓練期間は普通科二ヵ年、本科男子五ヵ年、女子三ヵ年とし、地域の状況によっては各一ヵ年の短縮が認められ、研究科は一ヵ年以上、専修科は期間を定めないこととされた。尋常小学校卒業者は普通科に、高等小学校卒業者は本科に入学し、本科卒業者はこれと相当する教養ある者とともに研究科に入学でき、専修科は特別の事項を修得する希望の者を入学させた。
 普通科の科目は修身及び公民科、普通学科、職業科、体操科とし、女子には家事及び裁縫を加え、本科の男子には体操に代わって教練を課することとされた。