長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻十三 (400頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
正親町元亀元年九月一七日1570武田信玄、関大蔵左衛門尉をして、本領水内郡南高田郷内の地を安堵せしむ、400
正親町元亀元年九月1570武田信玄、伊那郡大草郷等をして、明年三月以後の諏訪社上社御頭役を勤めしむ、401
正親町元亀元年九月二三日1570春芳代官惣助等、諏訪社上社神長守矢信真に、その知行地の年貢を進む、402
正親町元亀元年九月1570武田信玄、小県郡西光寺の、門前百姓三人分の課役を免ず、403
正親町元亀元年1570武田信玄、滝沢四郎左衛門尉に、二百貫文の地を宛行ふ、404
正親町元亀元年1570相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、諏訪晴長の請に応じて、亡父長俊の肖像に賛す、405
正親町元亀元年1570相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、詩をつくりて、前丹波高源寺住持鼎虎嘯岳、の筑前聖福寺に帰るに餞す、407
正親町元亀元年一〇月一日1570甲斐永昌院住持大奕謙室、佐久郡竜雲寺住持全祝北高、等、甲斐・信濃曹洞宗諸寺門徒の参学規式を定む、408
正親町元亀元年一〇月八日1570徳川家康、武田信玄と絶ち、上杉輝虎と盟約す、また、酒井忠次、村上国清に、石川数正、尾崎某に書を送り、好を通ず、412
正親町元亀元年一一月一六日1570冬至、相国寺住持集尭、仁如、上堂説法す、415
正親町元亀元年一一月二八日1570武田信玄、堤左近丞に、佐久郡中込郷の地を宛行ふ、418
正親町元亀元年一二月三日1570相国寺住持集尭、仁如、医師吉田牧庵の前相国寺住持妙安惟高、を追憶する詩の韻を和す、419
正親町元亀元年一二月四日1570武田信玄、更級郡東徳寺住持をして、旧に依り、寺務を沙汰せしむ、420
正親町元亀元年一二月一五日1570相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、同寺慈照院宜竹軒に於いて、同軒主周保有節、の催せる詩会に列す、420
正親町元亀元年一二月一八日1570相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、里村紹巴第の斎会に臨み、当座の詩をつくる、421
正親町元亀元年一二月二三日1570諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、之を幕府に注進す、422
正親町元亀元年一二月二七日1570水内郡信叟寺住持豊隆興山、の法衣の調製、成る、423
正親町元亀二年正月一日1571相国寺住持集尭、仁如、上堂説法す、424
正親町元亀二年正月五日1571天竜寺妙智院塔主周良、策彦、詩を聖護院門跡道澄法親王に呈す、尋いで、相国寺住持集尭、仁如、その韻を和す、427
正親町元亀二年正月一一日1571武田信玄、伊那郡下伊那宿地下人の、駿河へ参陣せるものに普請役を免除す、428
正親町元亀二年二月一三日1571武田信玄、信濃の人保科善左衛門尉に、諸役を免除す、429
正親町元亀二年二月一四日1571武田信玄、安曇郡西牧郷等をして、諏訪社上社頭役を勤仕せしむ、429
正親町元亀二年1571肥後磐根木山法印円祐、諏訪社下社春宮平福寺極楽坊快宥に、神道を伝授す、430
正親町元亀二年三月一一日1571諏訪社上社三月会、431
正親町元亀二年三月一三日1571武田信玄、同信実に、伊那郡今村郷等の地を宛行ひ、また、その子息に民部少輔の女を配して、民部少輔遺跡を嗣がしむ、 民部少輔老母宛の武田勝頼安堵状 河西民部左衛門宛の武田信玄朱印状432
正親町元亀二年三月一七日1571武田信玄、秋山信友をして、伊那郡飯沼郷等の人足を徴し、同郡大島城の普請に当らしむ、435
正親町元亀二年三月一八日1571小笠原長時、京都に寓す、是日、長時、山科言継を訪ふ、436
正親町元亀二年三月二五日1571武田信玄、相摸を侵さんとすとの風説あり、是日、北条氏政、上杉謙信に之を報じ、その信濃口あるいは上野口への出兵を請ふ、436
正親町元亀二年四月七日1571諏訪社上社四月会、437
正親町元亀二年四月一九日1571武田信玄・同勝頼父子、信濃より三河に入り、鈴木重直を足助城に攻めて、是日、之を降す、尋いで、伊那郡下条信氏をして、同城に番せしむ、438
正親町元亀二年四月1571北条氏康、甲・相和議の訛伝を上杉謙信に弁疏し、麦秋を期して西上野あるいは信濃へ出兵し、救援せんことを請ふ、440
正親町元亀二年四月二九日1571是より先、山県昌景、小笠原信嶺等と共に三河野田城を攻落す、是日、昌景等、同国吉田城を攻落す、442
正親町元亀二年1571相国寺住持集尭、仁如、同寺を退院して、同寺鹿苑院塔主となる、443
正親町元亀二年五月五日1571諏訪社上社五月会、444
正親町元亀二年五月一九日1571足利義昭、亡兄義輝の七周忌仏事を相国寺光源院に修し、同寺鹿苑院塔主集尭仁如、をして陞座説法せしむ、444
正親町元亀二年六月一二日1571武田信玄、分国中諸関をして、安曇郡小谷衆十八人を勘過せしむ、456
正親町元亀二年七月二日1571武田信玄、加藤与五右衛門尉の本領佐久郡田口郷を収め、替地として、上野板鼻の内の地を宛行ふ、457
正親町元亀二年七月三日1571武田信玄、信濃の人千野某に遠江の戦況を報じ、併せて近日越後出陣の意あるを伝ふ、458
正親町元亀二年七月二六日1571諏訪社上社御射山祭、458
正親町元亀二年八月二五日1571山城聖護院門跡道澄、佐久郡法華堂祐源に、金襴地袈裟の着用を許す、459
正親町元亀二年1571諏訪社下社、同社明年五月会頭役を、安曇郡大輪田郷に充つ、460
正親町元亀二年1571正親町天皇、鼎韺茂林、を丹波高源寺住持となす、相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、高源寺の一衆に代りて、山門の疏をつくりて、その駕を迎ふ、 集尭の鼎韺と袂別するの詩をつくる、461
正親町元亀二年九月七日1571村上国清、松平親乗に書を送り、謙信と家康との和親の渝ることなからんことを通ず、463
正親町元亀二年九月二二日1571伊那郡光明寺鎮守六所権現の社殿、成る、464
正親町元亀二年九月二三日1571真田昌幸、上野白井城の長尾憲景を攻めて、之を奔らす、是日、信玄、その功を賞す、465
正親町元亀二年1571相国寺鹿苑院塔主集尭、仁如、南禅寺帰雲院塔主正稷華渓、の徒智瑛滑清、及び正五梅心、の請に応じて、各に道号を与へ、その頌をつくる、467
正親町元亀二年1571安曇郡満願寺尊応、同寺に於いて、日天法を修す、468
正親町元亀二年一一月二四日1571武田信玄、諏訪社上社明年頭役を、伊那郡山田等の諸郷に充つ、469
正親町元亀二年一一月二八日1571冬至、相国寺住持集尭、仁如、上堂説法す、 集尭、東福寺冬至秉払の頭首同寺海蔵院の徒恵瓊瑤甫、の為に、問話法語を代作す、470
正親町元亀二年一一月二九日1571諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、之を幕府に注進す、475
正親町元亀二年1571伊那郡開善寺住持宗販、速伝、同郡の栄受用戩、大姉俗姓名闕く、の為に逆修仏事を行ひ、その秉炬法語を書す、476
正親町元亀二年一二月一三日1571宗右衛門、姓闕く、宮下新左衛門に、田地屋敷を売渡す、478
正親町元亀二年1571北条氏政、上杉謙信と絶ち、武田信玄と和す、479
正親町元亀三年正月一日1572相国寺住持集尭、仁如、上堂説法す、483
正親町元亀三年正月七日1572武田信玄、浦野中務少輔の年賀に答へ、近く上野厩橋に出陣すべきを告ぐ、488
正親町元亀三年正月一一日1572相国寺鹿苑院塔主集尭仁如、等、幕府に歳首を賀す、488
正親町元亀三年二月四日1572信濃の僧補陀寺住持全致、大州、寂す、489
正親町元亀三年二月1572武田信玄、佐久郡岩村田御家人衆に命じ、宿中の人をして、同郡竜雲寺僧堂上葺萱を運上せしむ、490
正親町元亀三年二月一三日1572相国寺住持集尭、仁如、詩をつくりて、石見安国寺住持源閲の徒源周郁英、の同寺に帰り源閲を省覲するに餞す、490
正親町元亀三年二月三〇日1572武田信玄、佐久郡竜雲寺を、信玄分国の曹洞宗僧録となす、491
正親町元亀三年三月五日1572是より先、上杉謙信、徳川家康を存問す、是日、家康、之に答謝し、且つ村上国清にも書を送る、493
正親町元亀三年三月六日1572武田信玄、真田一徳斎幸隆、の上野白井城を攻略せるを嘉し、同国箕輪城に在番して、春日虎綱に協力すべきを命ず、495
正親町元亀三年三月一一日1572諏訪社上社三月会、496
正親町元亀三年三月二六日1572木曽定勝寺の風呂、成る、496
正親町元亀三年1572更級郡唯念寺門徒衆、大坂本願寺に篭城し、織田信長の軍と戦ふべきを誓ふ、498
正親町元亀三年四月七日1572諏訪社上社四月会、499