長野県立歴史館 信濃史料
「信濃史料」 巻十三 (1頁~)
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正親町
永禄九年二月五日
1566
諏訪社上社代官矢島定綱、同社前宮大鳥居造宮につき、料物の事を注す、
1
正親町
永禄九年二月一〇日
1566
武田信玄、千野孫九郎をして、諏訪社上社前宮御柱造宮銭を督徴せしむ、
2
正親町
永禄九年三月二日
1566
武田信玄、小山田藤四郎に、佐久郡中込郷を宛行ふ、
3
正親町
永禄九年三月四日
1566
諏訪社上社、同社玉垣造宮につき、課役の執手を注す、
3
正親町
永禄九年三月一〇日
1566
足利義秋、義昭、大覚寺門跡義俊を上杉輝虎の許に遣はし、北条氏康と和して上洛すべき旨を伝へしむ、また、水内郡の人泉祢七郎をして、之を促さしむ、
6
正親町
永禄九年三月一四日
1566
諏訪社上社権祝代官矢嶋卜心、基綱、等、伊那郡駄科郷より、同社前宮一の御柱造宮料を請取る、
8
正親町
永禄九年三月一七日
1566
諏訪社上社三月会、
9
正親町
永禄九年四月七日
1566
諏訪社上社花会、
10
正親町
永禄九年四月一五日
1566
結制、相国寺住持集尭、仁如、上堂説法す、
11
正親町
永禄九年四月二〇日
1566
諏訪社上社権祝矢嶋忠綱等、常葉弥六郎等の請に依り、同社前宮一の御柱造宮料を減ず、
14
正親町
永禄九年五月四日
1566
足利義秋、義昭、亡父義晴の十七回忌仏事を相国寺萬松院に修し、同寺住持集尭仁如、をして拈香仏事を勤めしむ、
15
正親町
永禄九年五月五日
1566
諏訪社上社五月会、
21
正親町
永禄九年五月九日
1566
上杉輝虎、看経所に願文を捧げ、信濃・甲斐両国を平定し、上洛して、天下を静謐せしめんことを祈る、
22
正親町
永禄九年六月五日
1566
高井郡須田信頼、伊勢大神宮に願文を捧げ、武田信玄より同郡八重森の地を安堵せられんことを祈る、
23
正親町
永禄九年六月六日
1566
是より先、諏訪社上社大宮御柱立、是日、同社遷宮あり、
24
正親町
永禄九年六月六日
1566
埴科郡清野満秀、伊勢大神宮に二百疋の地を寄進す、
25
正親町
永禄九年六月九日
1566
某、伊那郡平沢藤左衛門尉拘分同郡虎岩内の田地の年貢を定む、 平沢豊前守宛の某請取状案
26
正親町
永禄九年
1566
相国寺雲頂院塔主集尭、仁如、大徳寺の徒宗園春屋、の請に応じて、和泉海眼庵住持宗登竜谷、のために、その所持にかかる紫石硯の記をつくる、
28
正親町
永禄九年
1566
相国寺雲頂院塔主集尭、仁如、東福寺竜吟庵の徒永哲惟杏、同寺正覚庵の徒聡允誠叔、の請に応じて、周易を講ず、
30
正親町
永禄九年七月二日
1566
武田信玄、小平木工助をして忠節を励ましむ、
30
正親町
永禄九年七月二五日
1566
諏訪社上社七月會、
31
正親町
永禄九年八月二三日
1566
武田信玄の臣武藤常昭等、小県郡下之郷大明神生嶋足嶋社、に起請文を捧げ、信玄に異心なきを誓ふ、
31
正親町
永禄九年八月二六日
1566
是より先、武田信玄、上杉輝虎加賀出陣の報を得、兵を信濃・越後の国境に進む、是日、本願寺光佐、顕如、信玄に書を送りて之を謝す、
36
正親町
永禄九年閏八月四日
1566
小山田信茂、甲斐富士北室浅間社祠官小佐野越後守の守符・巻数等を贈れるを謝す、
36
正親町
永禄九年閏八月一四日
1566
武田信玄、その軍勢の小県郡向源寺内に陣を取るを禁ず、
37
正親町
永禄九年閏八月一九日
1566
是より先、上杉輝虎の兵、上野沼田に著陣し、更に吾妻郡を攻めんとす、仍りて、武田信玄、祢津・望月等の諸士を同国長野原城に遣はし、之に備へしむ、是日、信玄、信濃の人山家薩摩守等にも警戒を命ず、
37
正親町
永禄九年閏八月一九日
1566
武田信玄、高井郡仁礼口をして、鎌原重澄の荷物を勘過せしむ、
38
正親町
永禄九年閏八月二四日
1566
武田信玄、神尾房友に、小県郡染屋の内の地等を宛行ふ、
39
正親町
永禄九年閏八月二五日
1566
武田信玄、諏訪郡中村郷等六箇郷の民に命じ、諏訪社上社御射山祭の大祝宿所を造営せしむ、
40
正親町
永禄九年閏八月二五日
1566
武田信玄、吉田信生をして、船役を以つて、諏訪郡八剣社造替料に充てしむ、
40
正親町
永禄九年閏八月
1566
武田信玄、諏訪社上社九頭井社をして、諏訪郡上原の田役を徴し、同社瑞籬・鳥居の造営料に充てしむ、
41
正親町
永禄九年閏八月二七日
1566
武田信玄、中牧越中守等をして、更級郡牧山中の地を知行せしむ、
42
正親町
永禄九年閏八月二八日
1566
武田信玄、諏訪社上社をして、同社社領更級郡小島田の地を安堵せしむ、
43
正親町
永禄九年閏八月
1566
武田信玄、諏訪社上社九頭井社に、神事料として、諏訪郡小口の田役を寄進す、
43
正親町
永禄九年閏八月二八日
1566
武田信玄、千野出雲をして、給所諏訪郡武居の内の地を、同郡酒室神主に還付せしめ、替地として伊那郡辰野の内の地を給す、
44
正親町
永禄九年閏八月
1566
武田信玄、諏訪刑部右衛門尉等に諏訪社上社三月御室祭料を渡付し、併せて伊那郡辰野の内の地を給す、
45
正親町
永禄九年九月四日
1566
正親町天皇、宗韓泰室、を山城妙心寺住持となす、相国寺雲頂院塔主集尭、仁如、妙心寺一衆の請により山門の疏をつくる、
46
正親町
永禄九年九月二二日
1566
武田信玄、中牧越中守を更級郡中牧の地の代官となす、
47
正親町
永禄九年
1566
水内郡臥雲院住持受頓、南室、正策に付法す、
48
正親町
永禄九年一一月二日
1566
諏訪社上社、同社造宮のため、諏訪郡下桑原衆等をして、大持柱を曳かしむ、
49
正親町
永禄九年一一月三日
1566
冬至、相国寺住持集尭、仁如、上堂説法す、
49
正親町
永禄九年一一月四日
1566
是より先、宮下新左衛門、藤四郎姓を闕く、と質地伊那郡川野郷内藤四郎名田につき争論す、是日、武田信玄の将曽祢虎長・原昌胤、之を裁し、新左衛門をして、同地明年一作分を沙汰せしむ、 宮下新左衛門、いつも等より田畠を買ふ、
52
正親町
永禄九年一一月二四日
1566
諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、之を幕府に注進す、
54
正親町
永禄九年一二月一九日
1566
武田信玄、武蔵浅草三社権現に願書を納め、所願成就の上は、伊那郡にて萬疋の地を寄進すべきを誓ふ、
55
正親町
永禄九年一二月二八日
1566
伊那郡弥彦社神主等、某に同社造宮関を設置せんことを請ふて許さる、
55
正親町
永禄一〇年二月四日
1567
安曇郡穂高社、同社式年造宮にあたり、同郡諸郷の所役を注す、
57
正親町
永禄一〇年二月二四日
1567
足利義秋、義昭、上杉輝虎に書を送り、武田・北条二氏と和し、上洛して義秋を援けんことを請ふ、
59
正親町
永禄一〇年二月二六日
1567
武田信玄、田畠不作に依り、佐久郡海口郷に本年分の伝馬役を免除す、
61
正親町
永禄一〇年三月一一日
1567
武田信玄、諏訪社上社をして、同社神使伊那廻神事を再興せしむ、
62
正親町
永禄一〇年三月一七日
1567
諏訪社上社三月会、
63
正親町
永禄一〇年
1567
相国寺雲頂院塔主集尭、仁如、伊那郡善福寺の徒徳貞高節、の請に応じて、道号を与へ、その頌をつくる、
64
正親町
永禄一〇年四月六日
1567
南佐久郡佐久町諏訪神社の太鼓、成る、
65
正親町
永禄一〇年四月七日
1567
諏訪社上社四月会、
65
正親町
永禄一〇年四月一〇日
1567
伊那郡文永寺宗然、山城醍醐寺行樹院に於いて、深応より伝法潅頂を受く、
66
正親町
永禄一〇年四月一六日
1567
武田信玄、信濃の人浦野宮内左衛門尉・同能化丸に、上野三島等の地を宛行ふ、 武田信玄の浦野宮内左衛門尉宛の書状
67
正親町
永禄一〇年
1567
伊那郡興禅寺住持玄瑠、宗瑠、南豊、その徒の請により、頂相に自賛を加ふ、 玄瑠の事蹟
69
正親町
永禄一〇年五月五日
1567
諏訪社上社五月会、
72
正親町
永禄一〇年五月五日
1567
武田信玄、瀬下豊後守に、佐久郡釈尊寺分等の地を宛行ふ、
73
正親町
永禄一〇年五月六日
1567
武田信玄、佐久郡竜雲寺をして、上野箕輪長純寺を支配せしむ、
74
正親町
永禄一〇年五月二〇日
1567
武田信玄、関屋備後守等に、高井郡苅田郷等の地を宛行ふ、
74
正親町
永禄一〇年六月一六日
1567
武田信玄、高井郡市川信房をして、信濃・越後に於ける旧領を安堵せしめ、併せて、越後妻有庄内三箇郷を宛行ふ、 信玄、信房に城内警固等を命ず、
76
正親町
永禄一〇年七月三日
1567
武田信玄、佐久郡根々井右馬充に、同郡依田源次郎跡の地を宛行ふ、
77
正親町
永禄一〇年七月二五日
1567
諏訪社上社七月會、
78
正親町
永禄一〇年八月七日
1567
安曇郡仁科盛政等、小県郡下之郷大明神生嶋足嶋社、に起請文を捧げ、武田信玄に異心なきを誓ふ、 伴野信是等、本月八日、下之郷大明神に起請文を捧げ、信玄に異心なきを誓う、
79
正親町
永禄一〇年八月一五日
1567
中秋、相国寺住持集尭、仁如、上堂説法す、
177
正親町
永禄一〇年九月五日
1567
某、安曇郡住吉社造宮料として、その所領住吉郷棟別銭を寄進す、
180
正親町
永禄一〇年九月二一日
1567
武田信玄、小県郡長窪等の社人・百姓に命して、祭祀勤仕等を励ましむ、
180
正親町
永禄一〇年一〇月五日
1567
武田信玄、佐久郡矢島重勝に、上野西牧の内の地を宛行ふ、
181
正親町
永禄一〇年一〇月五日
1567
武田信玄、上野一宮をして、同社造替のため、更級・埴科・佐久・小県四郡に於いて棟別籾を勧進せしむ、
182
正親町
永禄一〇年一〇月一六日
1567
武田信玄、水内郡飯縄社に長刀を寄進す、尋いで、佐久郡松原諏訪社に長刀を寄進す、
182
正親町
永禄一〇年一一月一二日
1567
武田信玄、諏訪社上社に、諏訪郡田辺郷内の地を寄進す、
183
正親町
永禄一〇年一一月一二日
1567
武田信玄、諏訪社上社如法院をして、諏訪郡上桑原郷備進の籾を同社大祝諏訪頼忠に還付せしめ、替地として同郡田辺郷内の地を、同院に寄進す、
184
正親町
永禄一〇年一一月一二日
1567
武田信玄、諏訪郡三精寺に寺領を還付す、
185
正親町
永禄一〇年一一月一四日
1567
冬至、相国寺秉払を行ふ、前日、相国寺住持集尭、仁如、小参説法し、是日、集尭、再び上堂説法し、翌日、三たび上堂して、秉払頭首の労を謝す、
185
正親町
永禄一〇年一一月一九日
1567
武田信玄、大須賀佐渡守に、更級郡村上庄内佐渡守知行分の堰役等を免除す、
192
正親町
永禄一〇年一一月二三日
1567
武田信玄、祢津元直の、上野箕輪に在城するに依り、同国小鼻郷等の地を宛行ふ、
193
正親町
永禄一〇年一一月二七日
1567
諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、之を幕府に注進す、
193
正親町
永禄一〇年一二月二日
1567
武田信玄、大井高政・同満安の上野箕輪に在城するに依り、信濃本領の替地を上野に於いて出すべきを約す、 信玄、大井高政等に定書を出す、
194
正親町
永禄一〇年一二月三日
1567
前南禅寺・相国寺住持妙安、惟高、寂す、相国寺住持集尭、仁如、掩土仏事を勤む、
196
正親町
永禄一〇年一二月一二日
1567
武田信玄、樋口与三左衛門に、諏訪郡観照寺分の替地として、同郡田辺郷内の地を宛行ふ、
197
正親町
永禄一〇年一二月一五日
1567
武田信玄、小井弖越前守に諏訪郡荻原神田を附し、その徳分を以つて諏訪社上社頭役銭の不足分に充てしむ、
197
正親町
永禄一〇年一二月二六日
1567
筑摩郡牛伏寺の追儺面、成る、
198
正親町
永禄一一年正月一日
1568
相国寺住持集尭、仁如、上堂説法す、
199