長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻十三 (1頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
正親町永禄九年二月五日1566諏訪社上社代官矢島定綱、同社前宮大鳥居造宮につき、料物の事を注す、1
正親町永禄九年二月一〇日1566武田信玄、千野孫九郎をして、諏訪社上社前宮御柱造宮銭を督徴せしむ、2
正親町永禄九年三月二日1566武田信玄、小山田藤四郎に、佐久郡中込郷を宛行ふ、3
正親町永禄九年三月四日1566諏訪社上社、同社玉垣造宮につき、課役の執手を注す、3
正親町永禄九年三月一〇日1566足利義秋、義昭、大覚寺門跡義俊を上杉輝虎の許に遣はし、北条氏康と和して上洛すべき旨を伝へしむ、また、水内郡の人泉祢七郎をして、之を促さしむ、6
正親町永禄九年三月一四日1566諏訪社上社権祝代官矢嶋卜心、基綱、等、伊那郡駄科郷より、同社前宮一の御柱造宮料を請取る、8
正親町永禄九年三月一七日1566諏訪社上社三月会、9
正親町永禄九年四月七日1566諏訪社上社花会、10
正親町永禄九年四月一五日1566結制、相国寺住持集尭、仁如、上堂説法す、11
正親町永禄九年四月二〇日1566諏訪社上社権祝矢嶋忠綱等、常葉弥六郎等の請に依り、同社前宮一の御柱造宮料を減ず、14
正親町永禄九年五月四日1566足利義秋、義昭、亡父義晴の十七回忌仏事を相国寺萬松院に修し、同寺住持集尭仁如、をして拈香仏事を勤めしむ、15
正親町永禄九年五月五日1566諏訪社上社五月会、21
正親町永禄九年五月九日1566上杉輝虎、看経所に願文を捧げ、信濃・甲斐両国を平定し、上洛して、天下を静謐せしめんことを祈る、22
正親町永禄九年六月五日1566高井郡須田信頼、伊勢大神宮に願文を捧げ、武田信玄より同郡八重森の地を安堵せられんことを祈る、23
正親町永禄九年六月六日1566是より先、諏訪社上社大宮御柱立、是日、同社遷宮あり、24
正親町永禄九年六月六日1566埴科郡清野満秀、伊勢大神宮に二百疋の地を寄進す、25
正親町永禄九年六月九日1566某、伊那郡平沢藤左衛門尉拘分同郡虎岩内の田地の年貢を定む、 平沢豊前守宛の某請取状案26
正親町永禄九年1566相国寺雲頂院塔主集尭、仁如、大徳寺の徒宗園春屋、の請に応じて、和泉海眼庵住持宗登竜谷、のために、その所持にかかる紫石硯の記をつくる、28
正親町永禄九年1566相国寺雲頂院塔主集尭、仁如、東福寺竜吟庵の徒永哲惟杏、同寺正覚庵の徒聡允誠叔、の請に応じて、周易を講ず、30
正親町永禄九年七月二日1566武田信玄、小平木工助をして忠節を励ましむ、30
正親町永禄九年七月二五日1566諏訪社上社七月會、31
正親町永禄九年八月二三日1566武田信玄の臣武藤常昭等、小県郡下之郷大明神生嶋足嶋社、に起請文を捧げ、信玄に異心なきを誓ふ、31
正親町永禄九年八月二六日1566是より先、武田信玄、上杉輝虎加賀出陣の報を得、兵を信濃・越後の国境に進む、是日、本願寺光佐、顕如、信玄に書を送りて之を謝す、36
正親町永禄九年閏八月四日1566小山田信茂、甲斐富士北室浅間社祠官小佐野越後守の守符・巻数等を贈れるを謝す、36
正親町永禄九年閏八月一四日1566武田信玄、その軍勢の小県郡向源寺内に陣を取るを禁ず、37
正親町永禄九年閏八月一九日1566是より先、上杉輝虎の兵、上野沼田に著陣し、更に吾妻郡を攻めんとす、仍りて、武田信玄、祢津・望月等の諸士を同国長野原城に遣はし、之に備へしむ、是日、信玄、信濃の人山家薩摩守等にも警戒を命ず、37
正親町永禄九年閏八月一九日1566武田信玄、高井郡仁礼口をして、鎌原重澄の荷物を勘過せしむ、38
正親町永禄九年閏八月二四日1566武田信玄、神尾房友に、小県郡染屋の内の地等を宛行ふ、39
正親町永禄九年閏八月二五日1566武田信玄、諏訪郡中村郷等六箇郷の民に命じ、諏訪社上社御射山祭の大祝宿所を造営せしむ、40
正親町永禄九年閏八月二五日1566武田信玄、吉田信生をして、船役を以つて、諏訪郡八剣社造替料に充てしむ、40
正親町永禄九年閏八月1566武田信玄、諏訪社上社九頭井社をして、諏訪郡上原の田役を徴し、同社瑞籬・鳥居の造営料に充てしむ、41
正親町永禄九年閏八月二七日1566武田信玄、中牧越中守等をして、更級郡牧山中の地を知行せしむ、42
正親町永禄九年閏八月二八日1566武田信玄、諏訪社上社をして、同社社領更級郡小島田の地を安堵せしむ、43
正親町永禄九年閏八月1566武田信玄、諏訪社上社九頭井社に、神事料として、諏訪郡小口の田役を寄進す、43
正親町永禄九年閏八月二八日1566武田信玄、千野出雲をして、給所諏訪郡武居の内の地を、同郡酒室神主に還付せしめ、替地として伊那郡辰野の内の地を給す、44
正親町永禄九年閏八月1566武田信玄、諏訪刑部右衛門尉等に諏訪社上社三月御室祭料を渡付し、併せて伊那郡辰野の内の地を給す、45
正親町永禄九年九月四日1566正親町天皇、宗韓泰室、を山城妙心寺住持となす、相国寺雲頂院塔主集尭、仁如、妙心寺一衆の請により山門の疏をつくる、46
正親町永禄九年九月二二日1566武田信玄、中牧越中守を更級郡中牧の地の代官となす、47
正親町永禄九年1566水内郡臥雲院住持受頓、南室、正策に付法す、48
正親町永禄九年一一月二日1566諏訪社上社、同社造宮のため、諏訪郡下桑原衆等をして、大持柱を曳かしむ、49
正親町永禄九年一一月三日1566冬至、相国寺住持集尭、仁如、上堂説法す、49
正親町永禄九年一一月四日1566是より先、宮下新左衛門、藤四郎姓を闕く、と質地伊那郡川野郷内藤四郎名田につき争論す、是日、武田信玄の将曽祢虎長・原昌胤、之を裁し、新左衛門をして、同地明年一作分を沙汰せしむ、 宮下新左衛門、いつも等より田畠を買ふ、52
正親町永禄九年一一月二四日1566諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、之を幕府に注進す、54
正親町永禄九年一二月一九日1566武田信玄、武蔵浅草三社権現に願書を納め、所願成就の上は、伊那郡にて萬疋の地を寄進すべきを誓ふ、55
正親町永禄九年一二月二八日1566伊那郡弥彦社神主等、某に同社造宮関を設置せんことを請ふて許さる、55
正親町永禄一〇年二月四日1567安曇郡穂高社、同社式年造宮にあたり、同郡諸郷の所役を注す、57
正親町永禄一〇年二月二四日1567足利義秋、義昭、上杉輝虎に書を送り、武田・北条二氏と和し、上洛して義秋を援けんことを請ふ、59
正親町永禄一〇年二月二六日1567武田信玄、田畠不作に依り、佐久郡海口郷に本年分の伝馬役を免除す、61
正親町永禄一〇年三月一一日1567武田信玄、諏訪社上社をして、同社神使伊那廻神事を再興せしむ、62
正親町永禄一〇年三月一七日1567諏訪社上社三月会、63
正親町永禄一〇年1567相国寺雲頂院塔主集尭、仁如、伊那郡善福寺の徒徳貞高節、の請に応じて、道号を与へ、その頌をつくる、64
正親町永禄一〇年四月六日1567南佐久郡佐久町諏訪神社の太鼓、成る、65
正親町永禄一〇年四月七日1567諏訪社上社四月会、65
正親町永禄一〇年四月一〇日1567伊那郡文永寺宗然、山城醍醐寺行樹院に於いて、深応より伝法潅頂を受く、66
正親町永禄一〇年四月一六日1567武田信玄、信濃の人浦野宮内左衛門尉・同能化丸に、上野三島等の地を宛行ふ、 武田信玄の浦野宮内左衛門尉宛の書状67
正親町永禄一〇年1567伊那郡興禅寺住持玄瑠、宗瑠、南豊、その徒の請により、頂相に自賛を加ふ、 玄瑠の事蹟69
正親町永禄一〇年五月五日1567諏訪社上社五月会、72
正親町永禄一〇年五月五日1567武田信玄、瀬下豊後守に、佐久郡釈尊寺分等の地を宛行ふ、73
正親町永禄一〇年五月六日1567武田信玄、佐久郡竜雲寺をして、上野箕輪長純寺を支配せしむ、74
正親町永禄一〇年五月二〇日1567武田信玄、関屋備後守等に、高井郡苅田郷等の地を宛行ふ、74
正親町永禄一〇年六月一六日1567武田信玄、高井郡市川信房をして、信濃・越後に於ける旧領を安堵せしめ、併せて、越後妻有庄内三箇郷を宛行ふ、 信玄、信房に城内警固等を命ず、76
正親町永禄一〇年七月三日1567武田信玄、佐久郡根々井右馬充に、同郡依田源次郎跡の地を宛行ふ、77
正親町永禄一〇年七月二五日1567諏訪社上社七月會、78
正親町永禄一〇年八月七日1567安曇郡仁科盛政等、小県郡下之郷大明神生嶋足嶋社、に起請文を捧げ、武田信玄に異心なきを誓ふ、 伴野信是等、本月八日、下之郷大明神に起請文を捧げ、信玄に異心なきを誓う、79
正親町永禄一〇年八月一五日1567中秋、相国寺住持集尭、仁如、上堂説法す、177
正親町永禄一〇年九月五日1567某、安曇郡住吉社造宮料として、その所領住吉郷棟別銭を寄進す、180
正親町永禄一〇年九月二一日1567武田信玄、小県郡長窪等の社人・百姓に命して、祭祀勤仕等を励ましむ、180
正親町永禄一〇年一〇月五日1567武田信玄、佐久郡矢島重勝に、上野西牧の内の地を宛行ふ、181
正親町永禄一〇年一〇月五日1567武田信玄、上野一宮をして、同社造替のため、更級・埴科・佐久・小県四郡に於いて棟別籾を勧進せしむ、182
正親町永禄一〇年一〇月一六日1567武田信玄、水内郡飯縄社に長刀を寄進す、尋いで、佐久郡松原諏訪社に長刀を寄進す、182
正親町永禄一〇年一一月一二日1567武田信玄、諏訪社上社に、諏訪郡田辺郷内の地を寄進す、183
正親町永禄一〇年一一月一二日1567武田信玄、諏訪社上社如法院をして、諏訪郡上桑原郷備進の籾を同社大祝諏訪頼忠に還付せしめ、替地として同郡田辺郷内の地を、同院に寄進す、184
正親町永禄一〇年一一月一二日1567武田信玄、諏訪郡三精寺に寺領を還付す、185
正親町永禄一〇年一一月一四日1567冬至、相国寺秉払を行ふ、前日、相国寺住持集尭、仁如、小参説法し、是日、集尭、再び上堂説法し、翌日、三たび上堂して、秉払頭首の労を謝す、185
正親町永禄一〇年一一月一九日1567武田信玄、大須賀佐渡守に、更級郡村上庄内佐渡守知行分の堰役等を免除す、192
正親町永禄一〇年一一月二三日1567武田信玄、祢津元直の、上野箕輪に在城するに依り、同国小鼻郷等の地を宛行ふ、193
正親町永禄一〇年一一月二七日1567諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、諏訪社上社、之を幕府に注進す、193
正親町永禄一〇年一二月二日1567武田信玄、大井高政・同満安の上野箕輪に在城するに依り、信濃本領の替地を上野に於いて出すべきを約す、 信玄、大井高政等に定書を出す、194
正親町永禄一〇年一二月三日1567前南禅寺・相国寺住持妙安、惟高、寂す、相国寺住持集尭、仁如、掩土仏事を勤む、196
正親町永禄一〇年一二月一二日1567武田信玄、樋口与三左衛門に、諏訪郡観照寺分の替地として、同郡田辺郷内の地を宛行ふ、197
正親町永禄一〇年一二月一五日1567武田信玄、小井弖越前守に諏訪郡荻原神田を附し、その徳分を以つて諏訪社上社頭役銭の不足分に充てしむ、197
正親町永禄一〇年一二月二六日1567筑摩郡牛伏寺の追儺面、成る、198
正親町永禄一一年正月一日1568相国寺住持集尭、仁如、上堂説法す、199