長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻十九 (1頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
後陽成慶長六年正月九日1601保科正光、越前北庄より下総多胡の黒河内長三に書を送り、伊那郡高遠移転のことを取計らはしむ、 正光、松沢喜右衛門尉をして、高遠より多胡へ遣はす夫丸等に扶持を給せしむ、1
後陽成慶長六年正月一八日1601是より先、筑摩郡広沢寺、下野宇都宮在陣の小笠原秀政に賀歳す、是月、秀政、之に答報す、4
後陽成慶長六年1601徳川家康、知久則直等に、伊那郡に於いて知行を与ふ、5
後陽成慶長六年二月三日1601徳川家康、木曽衆に下総・木曽の替地として、美濃に於いて知行を与ふ、7
後陽成慶長六年二月一六日1601大久保長安、木曽川沖乗のことを山村道勇良候、に沙汰せしめ、美濃錦織等諸村の庄屋等をして、諸役を勤めしむ、10
後陽成慶長六年二月二八日1601長沼惣右衛門、伊那郡二善寺を修造す、11
後陽成慶長六年1601徳川家康、小笠原秀政を下総古河より京極高知の旧領伊那郡飯田に移す、12
後陽成慶長六年三月一〇日1601真田信幸、小県郡東上田村の彦助をして、同郡小玉山の地を安堵せしむ、14
後陽成慶長六年三月一六日1601平沢孫右衛門等、伊那郡香坂村の用水に就き、新に番水を定む、14
後陽成慶長六年三月一七日1601伊那郡文永寺・安養寺、徳川家康の諮問に応へ、両寺寺領のことを報ず、15
後陽成慶長六年三月二〇日1601大久保長安、信濃に於ける伝馬の印判を定む、16
後陽成慶長六年三月二二日1601大久保長安の家臣田辺十郎左衛門、山村良勝をして、木曽谷百姓の物成を取計はしむ、17
後陽成慶長六年1601徳川家康、信濃に検地を行ひ、国内諸村検地帳成る、19
後陽成慶長六年1601信濃等に、疾病流行す、41
後陽成慶長六年四月二日1601伊那郡代官宮崎安重等、平沢勘右衛門尉に地を預く、42
後陽成慶長六年四月一二日1601山村道勇、良候、木戸某に木曽野尻半分問屋を命ず、尋いで、六郎左衛門に、同妻篭半分問屋を命ず、42
後陽成慶長六年四月一六日1601山村道勇、良候、和田の小三郎に木曽野口の地を与ふ、43
後陽成慶長六年四月二〇日1601朝日受永、近路、伊那郡常詮寺等に地を寄進す、尋いで、同郡白山寺等をして、地を安堵せしむ44
後陽成慶長六年四月二六日1601知久頼直、伊那郡田村之内の地を、堀越の新左衛門に付す、 堀越の新左衛門の書状62
後陽成慶長六年五月六日1601是より先、武蔵増上寺源誉、伊那郡慶林寺の宗旨無法度のことを責め、その住持を追放せしむ、是日、源誉、同郡西教寺に、宗旨無法度を取締るべきを伝ふ、64
後陽成慶長六年五月一一日1601某、伊那郡二善寺大明神に地を寄進す、宮崎安郷、その旨を報ず、64
後陽成慶長六年五月二〇日1601越前北庄の保科正光、伊那郡高遠の松沢喜右衛門尉をして、夫丸及び金子等を送らしめ、諏訪郡青柳金山の高遠領帰属を報ず、尋いで、また、高遠領施政のことにつき指示す、65
後陽成慶長六年六月四日1601朝日受永、近路、伊那郡文永寺をして、山林を造成せしめ、濫りに売却するを禁ず、69
後陽成慶長六年六月九日1601保科正光、伊那郡高遠の松沢喜右衛門尉に書を送り、同郡小野・八乙女両村の高遠たることを述べ、その由を朝日受永にも報ぜしむ、70
後陽成慶長六年六月二六日1601保科正光、伊那郡高遠の松沢喜右衛門尉をして、正光の許に向ふ中間に扶持せしむ、72
後陽成慶長六年六月三〇日1601安曇郡満願寺尊応、七月行等を勤修す、73
後陽成慶長六年七月六日1601是より先、真田信之、井伊直政に依頼することあり、是日、直政、之に答へ、徳川家康への取成を約す、73
後陽成慶長六年七月一六日1601保科正光、伊那郡高遠の松沢喜右衛門尉等に、下総多胡より、伊那郡高遠への移転につき指示を与ふ、 正光、喜右衛門尉をして、平原市助子等に扶持を給せしむ、74
後陽成慶長六年七月一七日1601徳川家康、伊那郡常泉寺をして、寺領を安堵せしむ、78
後陽成慶長六年七月二七日1601徳川家康、善光寺に水内郡に於いて寺領を寄進す、79
後陽成慶長六年七月二九日1601真田信之、湯本三郎右衛門尉に上野草津湯銭を免ず、79
後陽成慶長六年八月二日1601真田信之、横山久兵衛等に、小県郡東上田に於いて知行を与ふ、尋いで、大熊五郎左衛門等に知行を与ふ、81
後陽成慶長六年八月五日1601真田信之、真田壱岐守等をして、本知行を安堵せしむ、 信之、桜井勘左衛門尉等に知行を与ふ、85
後陽成慶長六年八月七日1601真田信之、真田壱岐守等に、鑓同心及び鉄砲同心を預く、91
後陽成慶長六年八月一〇日1601真田信之、祢津神五郎等に地を与ふ、95
後陽成慶長六年八月一〇日1601真田信之、伊勢豊受大神宮に小県郡に於いて地を寄進す、96
後陽成慶長六年八月一一日1601真田信之、小県郡下之郷大明神に社領を寄進す、尋いで、領内寺社に、それぞれ寺・社領を寄進す、97