長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻十九 (100頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
後陽成慶長六年八月一二日1601真田信之、小林右近等に、小県郡武石の地等を与ふ、100
後陽成慶長六年八月一二日1601真田信之、小県社人衆に、同郡に於ける先達を免許す、102
後陽成慶長六年八月一六日1601朝日受永、近路、伊那郡瑞光院に、禁制を掲ぐ、102
後陽成慶長六年八月二三日1601筑摩郡内田村百姓等、小笠原安重に、年貢金納のことを請ふ、103
後陽成慶長六年九月一〇日1601森忠政に家臣林道久、孫六をして、領内かわやを取締らしむ、104
後陽成慶長六年九月一二日1601山城智積院玄宥、諏訪郡仏法寺の尊朝法印に上洛を奨む、104
後陽成慶長六年九月一三日1601宮崎安重、伊那郡河内村てろう山神等に社領を寄進す、106
後陽成慶長六年九月一六日1601大久保長安等、善光寺領の配分を定む、106
後陽成慶長六年九月二五日1601真田信之、上野沼田常楽院に検地改出し分を寄進す、108
後陽成慶長六年九月三〇日1601伊那郡高遠の保科正直、卒す、 保科正光・同修理亮等の書状108
後陽成慶長六年1601山城聖護院門主道澄、埴科郡千手院法印某を、木曽谷年行事職となす、119
後陽成慶長六年1601安曇郡満願寺住持尊応、千手観音秘法を勤修す、119
後陽成慶長六年一〇月二日1601伊那郡虎岩村検地帳、成る120
後陽成慶長六年一〇月一二日1601徳川家康、諏訪頼満頼水、に、諏訪郡高島城二万五千石を給す、146
後陽成慶長六年一〇月一五日1601各務言晴、亡父兵庫頭の一周忌を修し、水内郡妙昌寺住持宗幡、揚天、その塔銘を書す、151
後陽成慶長六年一〇月二四日1601真田信之、竜野武石衛門を乗馬衆となし、知行を与ふ、152
後陽成慶長六年一〇月二七日1601大久保長安、中仙道木曽贄川より伊那郡小野を経て、下諏訪に街道を通ぜしめんとし、山村道勇、良候、をして、小野新町を開かしむ、153
後陽成慶長六年一〇月三〇日1601前田慶次、山城伏見より出羽米沢に赴かんとし、木曽馬篭に着す、尋いで、中仙道を経て上野に向ふ、155
後陽成慶長六年一一月一〇日1601伊那郡虎岩村、当年の年貢帳を記す、159
後陽成慶長六年閏一一月二日1601大久保長安、千村重利等に伊那郡箕輪米を貸与へ、その町中の者をして、酒を造り売らしむ、160
後陽成慶長六年閏一一月一二日1601是より先、真田信之室、紀伊高野山の真田昌幸に音信を送る、是日、昌幸、木村五兵衛に書を送り、之に答謝せしむ、161
後陽成慶長六年閏一一月一二日1601真田信之、矢沢忠兵衛に、信濃及び上野沼田に於いて知行を与ふ、162
後陽成慶長六年閏一一月二三日1601山村道勇、良候、木曽上田の与四郎に上野田半作分を預く、162
後陽成慶長六年一二月一〇日1601諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、163
後陽成慶長六年一二月二六日1601伊那郡木下甚十郎、同郡堀之内の地の本年年貢を皆済す、164
後陽成慶長六年1601徳川家康、中西実清を下伊奈の代官となす、 都筑為政松本に蟄居す、165
後陽成慶長七年二月一〇日1602大久保長安、美濃円城寺野々垣源兵衛をして、木曽より出す榑木・材木等の、他領に流着せる分を取締らしむ、166
後陽成慶長七年二月一三日1602仙石秀久、秀康、佐久郡大宮社に、米を寄進す、166
後陽成慶長七年二月一八日1602真田信之、真田小山田、主膳正に、名乗一字を許す、167
後陽成慶長七年二月二七日1602真田信之、鈴木久次郎に小県郡岩門の地を宛行ふ、167
後陽成慶長七年二月二八日1602伊那郡開善寺住持玄種、蛮宿、犬甘久知に法諱を授け、道号を与へ、その頌を作る、168
後陽成慶長七年1602諏訪頼満頼水、の老臣小沢主膳、河西大工及び同甚七郎に騎馬の人数を調へしむ、169
後陽成慶長七年三月四日1602伊那郡北原仁左衛門等、同郡小輪田の地を、林善十郎に渡す、170
後陽成慶長七年三月六日1602信濃の人関信正、卒す、170
後陽成慶長七年三月七日1602徳川家康、信濃に於ける伝馬の印判を定め、之を山村道勇良候、に報ず、172
後陽成慶長七年三月七日1602鶴見喜左衛門等、安曇郡倉科惣助に、同郡舟場・野平両郷の年貢の勘定目録を渡す、172
後陽成慶長七年三月一三日1602諏訪頼満、頼水、志賀忠吉に諏訪郡安国寺等の地を給す、 頼水、千野孫九郎に諏訪郡有賀等の地を給す、174
後陽成慶長七年三月一三日1602諏訪頼満、頼水、諏訪郡江隠寺に、同郡有賀の地を寄進す、176
後陽成慶長七年三月一六日1602仙石秀久、秀康、佐久郡安養寺に寺領を寄進す、176
後陽成慶長七年三月二〇日1602松村半兵衛、筑摩郡青柳伝右衛門より、問屋役銀子を請取る、177
後陽成慶長七年三月二四日1602山城本願寺光寿、教如、水内郡正覚寺門徒越後浄専寺所蔵の顕如上人画像に裏書を加ふ、178
後陽成慶長七年五月一六日1602鶴見喜左衛門等、筑摩郡泉郷孫二郎に、同郷年貢の勘定目録を渡す、178
後陽成慶長七年1602関口継満、小県郡白山権現に湯釜を寄進す、181
後陽成慶長七年六月二日1602徳川家康、中仙道の伝馬・駄賃の制を定む、 山村良勝、木曽福島町に令して、公儀御用の時は町通り以外の者も所役に従はしむ、181
後陽成慶長七年六月一〇日1602奈良屋市右衛門・樽屋三四郎、徳川家康奉行人の旨を受け、中仙道の駄賃料足を定む、183
後陽成慶長七年六月一二日1602諏訪社上社神長守矢信真等、同社に剣等を寄進す、187
後陽成慶長七年六月二四日1602保科正光、伊那郡鉾持権現に地を寄進す、188
後陽成慶長七年六月二八日1602真田信之、木村土佐守下代小林九右衛門より、金子を請取る、188
後陽成慶長七年1602安曇郡満願寺尊応、逆修供養のため同寺に絵馬を奉納す、189
後陽成慶長七年1602悟州、某人に安座点眼切紙を伝授す、189
後陽成慶長七年八月一日1602森忠政、高井郡幸高村寺領内の村々を検地す、189