長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻二十二 (200頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
後水尾元和元年五月八日1615徳川秀忠、豊臣秀頼及びその母淀君等に自害を命じ、また真田信繁等の首実検を行ふ、200
後水尾元和元年五月一〇日1615小笠原政直、小笠原秀政父子の遺骸を京都に於いて荼毘す、尋いで、遺骨を筑摩郡松本に送る、203
後水尾元和元年五月一一日1615徳川家康・同秀忠、使を遣はし京都に小笠原忠政忠真、の戦傷を見舞はしむ、205
後水尾元和元年五月一四日1615伊達政宗、堀直寄等の伏見の営を訪ふ、尋いで、また訪ふ、206
後水尾元和元年五月一四日1615是より先、幕府、紀伊高野山文殊院に命じ、真田信繁の遺品を穿鑿せしむ、是日、文殊院、同山蓮華定院所在の遺品目録を南禅寺金地院塔主崇伝以心、に注進す、尋いで、崇伝、文殊院に指示を与ふ、207
後水尾元和元年五月一九日1615和歌山城主浅野長晟、真田信繁の妻を領内紀伊伊都郡に於いて捕へ、之を本多正信の許に送る、207
後水尾元和元年六月五日1615伊達政宗、松平忠輝の参内を促す、尋いで、忠輝、病むに依り之を辞す、209
後水尾元和元年六月一〇日1615半右衛門、姓闕く高井郡小兵衛の年貢米を請取る、210
後水尾元和元年六月一三日1615仙石忠政、佐久郡岩村田祇園社に祭料を寄進す、 忠政、佐久郡若宮八幡社に祭料を寄進す、210
後水尾元和元年閏六月二日1615真田信之、矢沢頼幸等の、真田信吉を援けて軍忠を励みしを褒す、211
後水尾元和元年閏六月五日1615山城聖護院門主興意、堅栄をして、佐久郡大井法華堂祐源の跡職を安堵せしめ、之を同堂衆中に通ず、 増堅、聖護院新門主興意の入峯に際し、佐久郡修験等に頭巾役を命ず、212
後水尾元和元年閏六月九日1615徳川家康、小笠原忠政忠真、をして、領内の銀及び鉛を掘らしむ、 小笠原忠政の家臣等、越後へ送る鉛を、更級郡稲荷山の見崎喜兵衛をして預らしむ、216
後水尾元和元年閏六月一〇日1615松平忠輝、二条城に到り、徳川家康に謁す、尋いで、また謁す、219
後水尾元和元年閏六月一〇日1615某直継、姓闕く和田主殿助をして、筑摩郡郷原等の地を知行せしむ、219
後水尾元和元年閏六月一一日1615真田信之、出浦対馬主に、留守中の政務に付き指示す、220
後水尾元和元年閏六月一二日1615小笠原長昌、重直、一頓斎より兵法を学ぶ、 小笠原忠政、一頓斎に兵法を学ぶ、221
後水尾元和元年閏六月一六日1615徳川秀忠、二条城に至り、徳川家康に謁す、松平忠輝、之に出仕す、222
後水尾元和元年閏六月二六日1615幕府、仙石忠政の兄宗也の子長太郎、を、京都六条河原に斬る、222
後水尾元和元年閏六月二七日1615徳川秀忠、京都二条城に至り舞楽を観る、松平忠輝・小笠原忠政、忠真、之に出仕す、222
後水尾元和元年七月三日1615真田信之、上野玉泉寺をして、寺領を安堵せしむ、224
後水尾元和元年七月九日1615小笠原忠政、忠真、の家臣春日淡路守、曽根原清左衛門等に安曇郡大町麻の定書を付す、224
後水尾元和元年七月一一日1615勝野正珍斎、安曇郡金熊谷の年貢算用状を請取る、225
後水尾元和元年七月一六日1615松平忠輝の家臣松平信直、更級郡大豆島村に鮭取を命ず、227
後水尾元和元年七月一七日1615徳川秀忠、小笠原忠政忠真、をして、父秀政の遺跡を嗣がしむ、228
後水尾元和元年七月一八日1615真田信吉・信政、大坂より上田に帰陣す、229
後水尾元和元年七月一九日1615松平忠輝、京都を出発し、越後高田城に向ふ、230
後水尾元和元年七月二四日1615松平親能、松平忠輝に属して大坂陣に加はり、その帰路筑摩郡洗馬に於いて自殺す、230
後水尾元和元年七月二八日1615真田信吉、大助三郎よりの借用金を返済す、230
後水尾元和元年七月三〇日1615小笠原忠政・忠真、松本城に帰着す、尋いで、諸士の論功行賞を行ふ、232
後水尾元和元年1615徳川家康、真言宗法度を頒つ、尋いで、智積院日誉、裏判を加へ、之を諏訪郡仏法寺に送る、233
後水尾元和元年八月五日1615徳川家康、近江水口に於いて、近江代官長野友秀・小野貞則等を召し、松平忠輝の長坂信時等を殺害せし事情を聴く、235
後水尾元和元年八月五日1615仙石忠政、京都より江戸に帰る、237
後水尾元和元年八月七日1615小笠原忠政・忠真、同秀政及び忠脩の葬儀を行ふ、237
後水尾元和元年八月一〇日1615伊那郡飯田代官香坂七郎右衛門、市岡忠次等に榑を渡す、 香坂七郎右衛門、虎岩村百姓の榑借主を書し、同村肝煎に示す、241
後水尾元和元年八月一一日1615徳川家康、駿府に帰陣の途次、名古屋に逗留し、城主徳川義利義直、に、木曽等の地を加増す、尋いで、家康、山村良勝・同良安を義利の附庸たらしむ、244
後水尾元和元年八月一三日1615小笠原忠政、忠真、父秀政の菩提のため、宗玄寺に、筑摩郡田沢村の内を寄進す、248
後水尾元和元年八月二一日1615小笠原忠政、忠真、牧野弥次左衛門等に、安曇郡堀金等の地を給す、249
後水尾元和元年八月二七日1615徳川家康、花井義雄を駿府に召し、松平忠輝の大坂陣に於いて軍役を懈怠せる子細を訊ぬ、250
後水尾元和元年九月九日1615駿府に重陽の賀儀あり、堀直寄等、之に列す、250
後水尾元和元年九月一〇日1615是より先、徳川家康、松平忠輝の驕惰を憤り、松平勝隆を越後高田城に遣はし、之に勘当を命ず、是日、勝隆、駿府に復命す、尋いで、忠輝、武蔵深谷に屏居す、後また上野藤岡に移る、250
後水尾元和元年九月一一日1615松平忠輝、柴田因獄助に水内郡北堀村等に於いて知行を給す、252
後水尾元和元年九月一九日1615真田信政、幕府の大名改の風聞あるを以つて、老臣矢沢頼幸等をして、真田信之と談合の上、之に対処せしむ、 本多正信、徳川秀忠の意をうけ、信之をして領内の悪党を取締らしむ、253
後水尾元和元年一〇月一一日1615堀直寄、伊藤仁助の大坂陣の戦功を褒す、255
後水尾元和元年一〇月一四日1615是より先、幕府、古田重然及びその子重嗣に切腹を命ず、是日、幕府、重嗣の室仙石忠政妹、及び仙石宗也久倫、の女の処置を仙石忠政に令す、256
後水尾元和元年一〇月一五日1615徳川家康、仙石忠政、忠真、の大坂陣の戦功を賞す、257
後水尾元和元年一〇月一五日1615真田信之、石井丹後の大坂陣の戦功を賞す、257
後水尾元和元年一〇月一七日1615小県郡定津院住持英点、雪堂、英鷟、鸞峰、に嗣法す、258
後水尾元和元年一一月五日1615堀直寄、水内郡弥勒寺をして、寺領・山屋敷等を安堵せしむ、258
後水尾元和元年一一月六日1615伊那郡虎岩村肝煎新十郎等、同村検見奉行衆賄の算用書を、香坂七郎右衛門に示す、259
後水尾元和元年一一月一二日1615某、信濃の籾・大豆の値段を定め、これを見崎喜兵衛等に報ず、261
後水尾元和元年一一月一八日1615飯川八郎左衛門、見崎喜兵衛をして、革屋与三郎に切米を渡付せしむ、262
後水尾元和元年一一月二〇日1615伊那郡久左衛門等、市岡忠次等より榑を預る、262
後水尾元和元年一一月二八日1615小笠原忠政、忠真、徳川秀忠に継嗣の礼を行ふ、263
後水尾元和元年1615伊那郡光明寺鎮守六所大権現神殿、成る、263
後水尾元和元年一二月七日1615諏訪湖上に、諏訪大明神御渡あり、尋いで、重ねての御渡あり、264
後水尾元和元年一二月一一日1615堀直寄、領内諸村に、条目を頒つ、264
後水尾元和元年一二月一三日1615堀直寄の老臣同主膳、島津大進に命じ、水内郡大島村百姓をして、高井郡飯田村に新田を開かしむ、 堀織部正、大島村用水路開鑿の人足を定む、268
後水尾元和元年一二月一六日1615伊那郡開善寺住持、同郡大雄寺・保寿寺前住持玄種、蛮宿、寂す、271
後水尾元和元年一二月二一日1615春日淡路守、合木勘左衛門の屋敷半分をたやと定め、残り屋敷半分の町役を免除す、275
後水尾元和元年一二月二二日1615伊那郡虎岩村、同村年貢の差引勘定を記す、275
後水尾元和元年一二月二二日1615幕府、堀直寄等の大坂陣の戦功を賞し、知行を加増す、277
後水尾元和元年一二月二三日1615佐久郡竜雲寺・康国寺住持大雲、天外、寂す、278
後水尾元和元年一二月二三日1615諏訪頼満、頼水、諏訪社上社神長守矢重実に、その知行地諏訪郡花岡の替地を渡す、279
後水尾元和元年一二月二八日1615伊那郡新左衛門、同郡茂兵衛と田地を取替ふ、280
後水尾元和元年一二月二九日1615伊那郡虎岩村の清右衛門、人質を預り、香坂十郎右衛門に手形を指出す、280
後水尾元和元年1615幕府、堀直重の大坂陣の戦功を賞し、高井郡に於いて知行を加増し、同郡須坂に居らしむ、281
後水尾元和元年1615幕府、佐久間勝之の大坂陣の戦功を賞し、水内郡内の地を知行せしめ、長沼城に居らしむ、 勝之、某に書状の手形を問ふ、282
後水尾元和元年1615知久直政、徳川秀忠に謁す、284
後水尾元和元年1615小県郡飯島太郎兵衛、水内郡三所社を建立す、285
後水尾元和二年正月一日1616山城建仁寺住持慈稽、古澗、上堂説法す、286
後水尾元和二年正月二日1616江戸城に於いて御謡初あり、小笠原忠政、忠真、之に列す、288
後水尾元和二年正月二〇日1616水内郡苔翁寺開山賢隆、天室、同寺の由緒を記す、288
後水尾元和二年二月一三日1616是より先、徳川家康の病むに依り、真田信之、同信吉を駿府に遣はし見舞はしむ、是日、信之、出浦対馬守に書を送り、上野沼田城留守を堅固にせしむ、289
後水尾元和二年二月一三日1616神道管領長上吉田兼起、佐久郡大宮大明神祠官伴野清直に、風折鳥帽子・狩衣の着用を允可す、291
後水尾元和二年二月二八日1616信濃の人馬場某等、尾張津島社に詣づ、291
後水尾元和二年二月二八日1616是月、伊那郡重兵衛の田畑手作帳、成る、292
後水尾元和二年三月一日1616真田信之、小県郡和田宿長井権助に木問屋を命じ、商人駄賃等のことを沙汰せしむ、295
後水尾元和二年三月七日1616松平忠輝、埴科郡蓮光寺某の、同寺を後坊主に譲らんとするを許す、296
後水尾元和二年三月一五日1616小笠原忠政、忠真、安曇郡住吉社に地を寄進す、297
後水尾元和二年三月一七日1616徳川家康、医師片山宗哲を諏訪郡高島に流す、297