長野県立歴史館 信濃史料

「信濃史料」 巻二十二 (300頁~)


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天皇 年月日 西暦 記事
後水尾元和二年三月一九日1616伊那郡上飯田村百姓等、代官与兵衛及び源四郎の非法を、奉行所に訴ふ、300
後水尾元和二年1616木曽長泉寺住持大察、観州、同寺過去帳を改書す、302
後水尾元和二年四月一日1616徳川家康、堀直寄等を召して遺命す、302
後水尾元和二年四月一七日1616徳川家康、薨ず、尋いで、真田信之、之を出浦対馬守に報ず、 家康の真田信之・仙石忠政等宛書状304
後水尾元和二年四月二五日1616是より先、松平忠輝、徳川家康の病を訪はんとし駿府に至るも許されず、、是日、武蔵深谷に赴く、尋いで、同国藤岡に移る、309
後水尾元和二年五月二日1616小笠原忠政、忠真、原吉久・浅香盛澄等に知行を給す、311
後水尾元和二年五月一五日1616伊那郡浄林寺然誉、阿弥陀如来像并びに阿弥陀経を同寺に寄進す、312
後水尾元和二年五月二〇日1616見崎喜兵衛、更級郡八幡の神宮寺をして、松平忠輝のために祈念せしむ、 稲荷山村肝煎三左衛門、検見の結果石高過分となるを訴ふ、313
後水尾元和二年1616伊那郡下平長久、火生三昧之大事を書す、314
後水尾元和二年六月三日1616茂呂源左衛門等、筑摩郡筑摩社に祭礼料を寄進す、314
後水尾元和二年六月六日1616真田信之、小県郡海野町伝馬人等に条目を渡す、315
後水尾元和二年六月九日1616小笠原忠政、忠真、筑摩郡八幡社を造立す、316
後水尾元和二年六月一〇日1616松平忠輝の老臣花井義雄、同安西正重を長坂信時殺害の主謀者の張本人として讒す、正重、之に弁疏し、義雄を張本人と訴ふ、是日、幕府、両者を対決せしめ、理非を裁す、尋いで、幕府、義雄の非を認め、之を改易に処す、 伊達政宗の義雄宛書状318
後水尾元和二年六月一一日1616真田信之、小県郡塩川村に令し、浪人の止宿を禁ず、328
後水尾元和二年六月一一日1616真田信之、成沢勘左衛門等に知行を給す、329
後水尾元和二年六月一二日1616真田信之、出浦半平に父対馬守隠居後の知行を給す、330
後水尾元和二年六月一三日1616堀直重、卒す、330
後水尾元和二年六月一六日1616真田信之、青木権八をして、父半左衛門の跡職を嗣がしむ、332
後水尾元和二年六月二八日1616佐久郡玄江院鶴叟、吉山、豫道場江入道具之様子事を書す、332
後水尾元和二年七月三日1616真田信之、金井善兵衛をして小県郡原町伝馬等のことを沙汰せしむ、 信之、禁制を掲ぐ、333
後水尾元和二年七月五日1616是より先、建仁寺興弾護国院方丈落成す、是日、同寺開山栄西明庵、の忌日に当り、同寺大統院塔主慈稽、古澗、同寺住持東鋭、利峯、に代りて、その慶讃仏事を修す、334
後水尾元和二年七月六日1616幕府、松平忠輝を伊勢朝熊に配し、その所領を没収す、尋いで、真田信之等をして、忠輝支配の諸城を請取らしむ、 忠輝の関係書状335
後水尾元和二年七月九日1616真田信之、海野内匠をして、石井二郎兵衛等を成敗せしむ、349
後水尾元和二年七月一二日1616仙石忠政、佐久郡布施村熊野社に神楽代・湯立料を寄進す、350
後水尾元和二年七月一三日1616小笠原若狭守等、松城城内の花井義雄仕置道具を小笠原忠政忠真、に渡付す、350
後水尾元和二年七月一七日1616小笠原忠政、忠真、筑摩郡峯高寺に於いて、故徳川家康のために法事を行ふ、358
後水尾元和二年七月二四日1616伊那郡大草の某筑後、同村西高某の、筑後抅分田地を違乱するを、代官所に訴ふ、358
後水尾元和二年七月二五日1616松平忠昌、川中島に封ぜられ、埴科郡松城城主となる、359
後水尾元和二年七月二五日1616真田信之、越後高田城番池田長門守等に、在城条目を付す361
後水尾元和二年1616佐久郡新左衛門、四郎右衛門と本家分につき争論し、是日、和解す、362
後水尾元和二年八月四日1616見崎喜兵衛、更級郡稲荷山等の種借籾の子細を幕府に上申す、 山田藤左衛門、見崎喜兵衛より籾を請取る、363
後水尾元和二年八月一〇日1616真田信之、小県郡本郷村の年貢高を定む、365
後水尾元和二年八月一四日1616幕府、岩城貞隆に、川中島に於いて知行を給す、366
後水尾元和二年八月一五日1616堀直寄、飯山八幡宮をして、屋敷及び神田分を安堵せしむ、368
後水尾元和二年八月一九日1616伊那郡虎岩村新十郎組、元和元年分年貢・種借米等を皆済す、368
後水尾元和二年1616堀直升、父直重の遺領を嗣ぎ、高井郡等を領す、371
後水尾元和二年九月一一日1616真田信之、小県郡奈良原又兵衛に命じ、領内の闕落百姓を召還し、新田を開かしむ、372
後水尾元和二年九月一一日1616信濃の人五味乙骨、太郎左衛門、卒す、373
後水尾元和二年九月一二日1616真田信之、松沢五左衛門・桜井市左衛門尉を小県郡別所等の代官とし、また、海野喜兵衛をして、同郡武石の本年収納のことに当らしむ、374
後水尾元和二年九月一二日1616真田信之、小宮山六郎右衛門等をして、小県郡房山等の年貢を収納せしむ、376
後水尾元和二年九月一二日1616真田信之、原浄貞に小県郡武石村に於いて屋敷地を給し、同新九郎に知行を給す、376
後水尾元和二年九月一二日1616真田信之、小県郡正念寺に屋敷等を寄進す、377
後水尾元和二年九月一四日1616飯川八郎左衛門、水内郡長沼村寺社領の引高を定む、378
後水尾元和二年九月一四日1616真田信之、桜井市左衛門等に知行を給す、379
後水尾元和二年九月一四日1616真田信之、下村作左衛門等をして、上野沼田に移らしめ、上田一騎合をして、上田屋敷の番を勤めしむ、380
後水尾元和二年九月一五日1616幕府代官井上新左衛門等、高井郡井上浄運寺に手作分の諸役を免ず、382
後水尾元和二年九月一五日1616松平忠昌、更級郡八幡宮神宮寺本鏡院をして、同社の注連竹を同郡普賢寺に於いて伐らしむ、383
後水尾元和二年九月二一日1616佐久郡正安寺住持梵達、不舶、寂す、尋いで、雄的、応的、的外、同寺住持となる、383
後水尾元和二年九月二一日1616木曽代官山村良安、慶長十七・八年の土井・榑木及び定納の勘定目録を、駿府勘定所に進む、383
後水尾元和二年九月二五日1616土井利勝等、千村良重に日光山東照社造営用材の出荷を督促す、388
後水尾元和二年九月二八日1616松平忠昌、領内諸村に、幕府御用の伝馬人足を遅滞なく出すべきを命ず、389
後水尾元和二年一〇月五日1616達磨忌、山城建仁寺住持慈稽、古澗、拈香仏事を修す、391
後水尾元和二年一〇月八日1616小県郡長窪問屋伝右衛門尉、新左衛門分の榑木売払帳を記す、392
後水尾元和二年一〇月二〇日1616仙石忠政の家臣山浦少蔵・片岡彦左衛門、佐久郡野沢の兵右衛門・本新町の彦右衛門に蔵番のことを命ず、398
後水尾元和二年1616幕府、堀直寄を水内郡飯山より越後長岡城に移し、また、佐久間安政を飯山城に封じ、水内・高井両郡の内三万石を領知せしむ、399